PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正(平成26年6月25日法律第80号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成26年8月20日(政令第282号)において平成26年12月24日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成26年06月25日
- 施行日 平成26年12月24日
国土交通省
平成14年法律第78号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成26年06月25日
- 施行日 平成26年12月24日
国土交通省
平成14年法律第78号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二八二号)(国土交通省)
マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二六年法律第八〇号)の施行期日は、平成二六年一二月二四日とすることとした。
◇マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(法律第八〇号)(国土交通省)
1 題名の改正
題名を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改めることとした。(題名関係)
2 除却の必要性に係る認定等
耐震診断が行われたマンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができるものとし、特定行政庁は、当該申請に係るマンションが国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をするものとした。(第一〇二条関係)
3 容積率の特例
要除却認定マンションの建替えにより新たに建築される敷地面積が政令で定める規模以上のマンションで、特定行政庁が許可したものについては、その許可の範囲内において、建築基準法の容積率制限を緩和することができるものとした。(第一〇五条関係)
4 マンション敷地売却決議等
2の認定を受けた場合において、要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該要除却認定マンション及びその敷地を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)をすることができるものとし、買受人となるべき者は、5の認定を受けた者でなければならないものとした。(第一〇八条関係)
5 買受計画の認定
マンション敷地売却決議が予定されている要除却認定マンションについて、マンション敷地売却決議があった場合にこれを買い受けようとする者は、当該要除却認定マンションごとに、マンション敷地売却決議がされた要除却認定マンションの買受け及び除却並びに代替建築物の提供等に関する計画を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができるものとした。(第一〇九条関係)
6 マンション敷地売却組合
(一) マンション敷地売却組合(以下「組合」という。)は、マンション敷地売却事業を実施することができるものとした。(第一一六条関係)
(二) マンション敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(以下「マンション敷地売却合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができるものとし、この場合、認可を申請しようとするマンション敷地売却合意者はマンション敷地売却合意者の四分の三以上の同意を得なければならないものとした。(第一二〇条関係)
7 分配金取得手続
(一) 分配金取得計画
組合は、都道府県知事等による設立の認可の公告後、遅滞なく、都道府県知事等の認可を受けて、分配金取得計画を定めなければならないものとし、当該認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、売却マンションの敷地利用権が賃借権であるときは、売却マンションの敷地の所有権を有する者の同意を得なければならないものとした。(第一四一条関係)
(二) 権利消滅期日における権利の帰属等
権利消滅期日において、売却マンションは、組合に帰属し、建物の区分所有等に関する法律第一条に規定する建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、売却マンションを目的とする所有権以外の権利は、消滅するとともに、売却マンションの敷地利用権は、組合に帰属し、売却マンションの敷地利用権が所有権であるときは当該所有権に係る敷地を目的とする所有権、地役権及び地上権以外の権利、売却マンションの敷地利用権が借地権であるときは当該借地権を目的とする権利は、消滅するものとした。(第一四九条関係)
(三) 分配金の支払等
(1) 組合は、権利消滅期日までに、組合員に対し、分配金を支払わなければならないものとし、売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、補償金を支払わなければならないものとした。(第一五一条及び第一五三条関係)
(2) 担保権の目的物について分配金又は補償金を支払うときは、担保権者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託しなければならないものとし、先取特権、質権又は抵当権を有する者は、当該供託された補償金に対してその権利を行うことができるものとした。(第一五二条及び第一五四条関係)
8 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二六年法律第八〇号)の施行期日は、平成二六年一二月二四日とすることとした。
◇マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(法律第八〇号)(国土交通省)
1 題名の改正
題名を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改めることとした。(題名関係)
2 除却の必要性に係る認定等
耐震診断が行われたマンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができるものとし、特定行政庁は、当該申請に係るマンションが国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をするものとした。(第一〇二条関係)
3 容積率の特例
要除却認定マンションの建替えにより新たに建築される敷地面積が政令で定める規模以上のマンションで、特定行政庁が許可したものについては、その許可の範囲内において、建築基準法の容積率制限を緩和することができるものとした。(第一〇五条関係)
4 マンション敷地売却決議等
2の認定を受けた場合において、要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該要除却認定マンション及びその敷地を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)をすることができるものとし、買受人となるべき者は、5の認定を受けた者でなければならないものとした。(第一〇八条関係)
5 買受計画の認定
マンション敷地売却決議が予定されている要除却認定マンションについて、マンション敷地売却決議があった場合にこれを買い受けようとする者は、当該要除却認定マンションごとに、マンション敷地売却決議がされた要除却認定マンションの買受け及び除却並びに代替建築物の提供等に関する計画を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができるものとした。(第一〇九条関係)
6 マンション敷地売却組合
(一) マンション敷地売却組合(以下「組合」という。)は、マンション敷地売却事業を実施することができるものとした。(第一一六条関係)
(二) マンション敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(以下「マンション敷地売却合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができるものとし、この場合、認可を申請しようとするマンション敷地売却合意者はマンション敷地売却合意者の四分の三以上の同意を得なければならないものとした。(第一二〇条関係)
7 分配金取得手続
(一) 分配金取得計画
組合は、都道府県知事等による設立の認可の公告後、遅滞なく、都道府県知事等の認可を受けて、分配金取得計画を定めなければならないものとし、当該認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、売却マンションの敷地利用権が賃借権であるときは、売却マンションの敷地の所有権を有する者の同意を得なければならないものとした。(第一四一条関係)
(二) 権利消滅期日における権利の帰属等
権利消滅期日において、売却マンションは、組合に帰属し、建物の区分所有等に関する法律第一条に規定する建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、売却マンションを目的とする所有権以外の権利は、消滅するとともに、売却マンションの敷地利用権は、組合に帰属し、売却マンションの敷地利用権が所有権であるときは当該所有権に係る敷地を目的とする所有権、地役権及び地上権以外の権利、売却マンションの敷地利用権が借地権であるときは当該借地権を目的とする権利は、消滅するものとした。(第一四九条関係)
(三) 分配金の支払等
(1) 組合は、権利消滅期日までに、組合員に対し、分配金を支払わなければならないものとし、売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、補償金を支払わなければならないものとした。(第一五一条及び第一五三条関係)
(2) 担保権の目的物について分配金又は補償金を支払うときは、担保権者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託しなければならないものとし、先取特権、質権又は抵当権を有する者は、当該供託された補償金に対してその権利を行うことができるものとした。(第一五二条及び第一五四条関係)
8 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
関連商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.