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金融商品取引法(平成27年6月3日法律32号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成28年2月3日(政令第37号)において平成28年3月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成27年06月03日
- 施行日 平成28年03月01日
財務省
昭和23年法律第25号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成27年06月03日
- 施行日 平成28年03月01日
財務省
昭和23年法律第25号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三七号)(金融庁)
金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二七年法律第三二号)の施行期日を平成二八年三月一日とすることとした。
◇金融商品取引法の一部を改正する法律(法律第三二号)(金融庁)
1 金融商品取引業者に係る登録拒否事由の追加 適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた日から五年を経過しない者等を金融商品取引業の登録拒否事由に加えることとした。(第二九条の四第一項第一号イ・ロ及び第二号ニ~ヘ関係)
2 業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧の方法の見直し
金融商品取引業者等に係る業務及び財産の状況に関する説明書類等について、インターネットを利用する方法により公表することもできることとした。(第四六条の四、第四七条の三、第五七条の四、第五七条の一六、第六六条の一七及び第六六条の一八関係)
3 適格機関投資家等特例業務に関する特例等の見直し
(一) 適格機関投資家等特例業務として行うことのできる場合から、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものを除外することとした。(第六三条第一項第一号及び第二号関係)
(二) 適格機関投資家等特例業務を行う者が届け出なければならない事項の見直し及び添付書類の追加等を行うとともに、適格機関投資家等特例業務を行ってはならない者として適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた日から五年を経過しない者等を定めることとした。(第六三条第二項~第七項関係)
(三) 特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものを行う場合に、当該適格機関投資家等特例業務に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出することとした。(第六三条第九項及び第一〇項関係)
(四) 特例業務届出者について、金融商品取引業者とみなして、顧客に契約の概要やリスクを説明するための契約締結前の書面交付義務、適合性の原則等、必要な行為規制に関する規定を適用することとした。(第六三条第一一項関係)
(五) 特例業務届出者について、帳簿書類の作成及び保存、事業報告書の作成及び内閣総理大臣への提出、事業報告書に係る説明書類の縦覧等の規定の整備を行うこととした。(第六三条の四関係)
(六) 内閣総理大臣は、特例業務届出者に対する監督上の処分として、業務改善命令、業務停止命令、業務廃止命令を行うことができることとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第六三条の五関係)
(七) 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特例業務届出者等に対し、報告若しくは資料の提出の命令又は検査を行うことができることとした。(第六三条の六関係)
(八) 裁判所の禁止又は停止命令の対象に、適格機関投資家等特例業務等に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されている場合等において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるときにおける販売・勧誘行為を追加することとした。(第一九二条第一項関係)
(九) 適格機関投資家等特例業務の届出をせず、又は虚偽の届出をした者等に係る罰則の強化等を行うこととした。(第一九七条の二、第一九八条の五、第一九八条の六、第二〇五条の二の三、第二〇八条及び第二〇九条関係)
4 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
5 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二七年法律第三二号)の施行期日を平成二八年三月一日とすることとした。
◇金融商品取引法の一部を改正する法律(法律第三二号)(金融庁)
1 金融商品取引業者に係る登録拒否事由の追加 適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた日から五年を経過しない者等を金融商品取引業の登録拒否事由に加えることとした。(第二九条の四第一項第一号イ・ロ及び第二号ニ~ヘ関係)
2 業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧の方法の見直し
金融商品取引業者等に係る業務及び財産の状況に関する説明書類等について、インターネットを利用する方法により公表することもできることとした。(第四六条の四、第四七条の三、第五七条の四、第五七条の一六、第六六条の一七及び第六六条の一八関係)
3 適格機関投資家等特例業務に関する特例等の見直し
(一) 適格機関投資家等特例業務として行うことのできる場合から、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものを除外することとした。(第六三条第一項第一号及び第二号関係)
(二) 適格機関投資家等特例業務を行う者が届け出なければならない事項の見直し及び添付書類の追加等を行うとともに、適格機関投資家等特例業務を行ってはならない者として適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた日から五年を経過しない者等を定めることとした。(第六三条第二項~第七項関係)
(三) 特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものを行う場合に、当該適格機関投資家等特例業務に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出することとした。(第六三条第九項及び第一〇項関係)
(四) 特例業務届出者について、金融商品取引業者とみなして、顧客に契約の概要やリスクを説明するための契約締結前の書面交付義務、適合性の原則等、必要な行為規制に関する規定を適用することとした。(第六三条第一一項関係)
(五) 特例業務届出者について、帳簿書類の作成及び保存、事業報告書の作成及び内閣総理大臣への提出、事業報告書に係る説明書類の縦覧等の規定の整備を行うこととした。(第六三条の四関係)
(六) 内閣総理大臣は、特例業務届出者に対する監督上の処分として、業務改善命令、業務停止命令、業務廃止命令を行うことができることとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第六三条の五関係)
(七) 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特例業務届出者等に対し、報告若しくは資料の提出の命令又は検査を行うことができることとした。(第六三条の六関係)
(八) 裁判所の禁止又は停止命令の対象に、適格機関投資家等特例業務等に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されている場合等において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるときにおける販売・勧誘行為を追加することとした。(第一九二条第一項関係)
(九) 適格機関投資家等特例業務の届出をせず、又は虚偽の届出をした者等に係る罰則の強化等を行うこととした。(第一九七条の二、第一九八条の五、第一九八条の六、第二〇五条の二の三、第二〇八条及び第二〇九条関係)
4 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
5 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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