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都市再生特別措置法の一部改正(平成28年6月7日法律第72号〔1条〕 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成28年8月29日(政令第287号)において平成28年9月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成28年06月07日
- 施行日 平成28年09月01日
国土交通省
平成14年法律第22号
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- 公布日 平成28年06月07日
- 施行日 平成28年09月01日
国土交通省
平成14年法律第22号
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◇都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二八七号)(国土交通省)
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二八年法律第七二号)の施行期日は、平成二八年九月一日とすることとした。
◇都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(法律第七二号)(国土交通省)
一 都市再生特別措置法の一部改正関係
1 都市再生本部の所掌事務に、都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の改廃の立案をすることを明確化することとした。(第四条関係)
2 都市再生緊急整備地域を指定する政令等の改廃の立案の明確化
(一) 地方公共団体は、その区域内に都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市再生緊急整備地域を指定する政令(以下「都市再生緊急整備地域を指定する政令等」という。)の立案に関する基準に適合しなくなった地域があると認めるときは、都市再生緊急整備地域を指定する政令等の改廃の立案について、都市再生本部に対し、その旨の申出ができることとした。(第五条第一項関係)
(二) 都市再生本部は、都市再生緊急整備地域を指定する政令等の改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならないものとすることを明確化することとした。(第五条第二項関係)
3 都市再生緊急整備協議会(以下「協議会」という。)は、当該都市再生緊急整備地域における市街地の整備の状況を勘案し、当該都市再生緊急整備地域の都市機能を補完するため必要があると認めるときは、密接な関係を有する他の協議会に対し、その会議において、当該他の都市再生緊急整備地域における都市開発事業等の実施について協議を行うよう求めることができることとした。(第一九条関係)
4 民間都市開発推進機構は、認定を受けた民間都市再生事業計画に係る都市再生事業(整備計画に記載された国際競争力強化施設の整備に関するものに限る。)について、当該事業の施行に要する費用の一部を負担して当該事業に参加する場合の当該費用負担の限度額に、国際競争力強化施設の整備に関する費用を加算できることとした。(第三〇条関係)
5 土地所有者等は、その全員の合意により、非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する協定(以下「非常用電気等供給施設協定」という。)を、市町村長の認可を受けて締結できることとし、当該認可の公告のあった非常用電気等供給施設協定は、その公告のあった後において当該非常用電気等供給施設協定の区域内の土地所有者等となった者に対しても、その効力があることとした。(第四五条の二一関係)
6 国土交通大臣は、民間都市再生事業計画の認定の申請を受理した日から二月以内(都市再生事業の事業区域の全部が特定都市再生緊急整備地域内にあるときは、一月以内)において速やかに、認定に関する処分を行わなければならないこととした。(第二二条関係)
7 都市再生特別地区制度の拡充
(一) 都市再生特別地区に関する都市計画に定める建築物の容積率の最高限度について、当該地区の区域を区分して定める場合にあっては、当該地区の容積率の平均が一〇分の四〇以上であることをもって足りることとした。(第三六条関係)
(二) 都市再生特別地区に関する都市計画には、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができることとした。(第三六条の二関係)
8 市町村は、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等の設置に関する事項について、あらかじめ、公園管理者に協議し、その同意を得て、都市再生整備計画に記載できることとし、当該事項が記載された都市再生整備計画が公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園の占用について許可の申請があった場合においては、公園管理者は、その占用の許可をすることとした。(第四六条第一二項及び第一三項並びに第六二条の二関係)
9 市町村又は都市再生推進法人等は、低未利用土地であって、その有効かつ適切な利用の促進を図るために居住者等利用施設の整備及び管理が必要となると認められる区域の土地の所有者等と低未利用土地利用促進協定を締結して、当該低未利用土地において居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができることとした。(第八〇条の二関係)
10 立地適正化計画に記載された市街地再開発事業の施行者は、当該立地適正化計画に記載された誘導施設に関する事業の用に供するため特に必要があると認めるときは、第一種市街地再開発事業により当該施行者が取得した施設建築物の一部等若しくは二の2の(一)の個別利用区内の宅地又は第二種市街地再開発事業により当該施行者が取得した建築施設の部分を、公募をしないで賃貸又は譲渡できることとした。(第一〇四条の二関係)
11 特定用途誘導地区に関する都市計画に、当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度を定めることとした。(第一〇九条関係)
12 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社を都市再生推進法人として指定する際に求められる政令で定める要件を、削除することとした。(第一一八条関係)
13 民間都市再生事業計画の認定を申請する期限を平成三四年三月三一日とすることとした。(附則第三条関係)
二 都市再開発法の一部改正関係
1 市街地再開発事業の施行区域の拡充等
(一) 市街地再開発事業の施行区域に、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められた特定用途誘導地区の区域を追加することとした。(第二条の二第二号及び第三条第一号関係)
(二) 市街地再開発事業の施行区域に関する耐火建築物の要件に関し、建築面積が、当該区域に係る高度利用地区等に関する都市計画において定められた建築物の建築面積の最低限度の四分の三未満である建築物については、耐火建築物から除くこととした。(第三条第二号関係)
2 個別利用区制度の創設
(一) 事業計画においては、施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土地の区域(以下「個別利用区」という。)を定めることができることとした。(第七条の一一関係)
(二) 事業計画において個別利用区が定められたときは、施行者は、施行地区内の宅地の所有者又は借地権者の申出に基づき、当該宅地を権利変換計画において当該宅地に対応して個別利用区内の宅地が与えられるべき宅地として指定することとした。(第七〇条の二関係)
(三) 権利変換計画においては、(二)により指定された宅地の所有者又はその使用収益権を有する者に対しては、それぞれ個別利用区内の宅地又はその使用収益権が与えられるように定めなければならないこととした。(第七七条の二関係)
3 宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなすことについて、当該宅地の共有者のみが組合の組合員となっている場合は、この限りでないこととした。(第二〇条関係)
4 都市計画施設の区域をその施行地区に含む市街地再開発事業のうち、施設建築敷地を立体的に利用する必要があるものとして政令で定めるものについては、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下に都市高速鉄道が存するように定めることができることとし、この場合においては、権利変換計画又は管理処分計画において、施設建築敷地の都市高速鉄道部分には当該都市高速鉄道の所有を目的とする民法第二六九条の二第一項の地上権が設定されることとした。(第一〇九条の三及び第一一八条の二五の二関係)
5 施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合には、特定建築者を公募によることなく決定できることとした。(第一一〇条関係)
6 施行者は、施行地区内の宅地の所有者の数が僅少であることその他の特別の事情がある場合においては、一個の施設建築物の敷地が二筆以上の土地となるものとして権利変換計画を定めることができることとした。(第一一〇条の四関係)
三 建築基準法の一部改正関係
特定用途誘導地区内においては、建築物の容積率及び建築物の建築面積は、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならないこととした。(第六〇条の三関係)
四 都市計画法の一部改正関係
都市高速鉄道の区域の地下又は空間について、当該都市高速鉄道を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができることとした。(第一一条関係)
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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