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戸籍法の一部改正(平成19年5月11日法律第35号 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行 ※平成20年3月7日(政令第41号)において平成20年5月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成19年05月11日
- 施行日 平成20年05月01日
法務省
昭和22年法律第224号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成19年05月11日
- 施行日 平成20年05月01日
法務省
昭和22年法律第224号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
戸籍に記載された個人情報を保護するため、戸籍の謄抄本等の交付の請求をすることができる場合を制限するなど戸籍の公開制度等について見直しを図った改正戸籍法が5月11日に公布されました(法の施行は公布日から1年6か月以内となっています)。
ここでは、改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介します。
ここでは、改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介します。
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