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刑法の一部改正(平成29年6月23日法律第72号 平成29年7月13日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成29年06月23日
- 施行日 平成29年07月13日
法務省
明治40年法律第45号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成29年06月23日
- 施行日 平成29年07月13日
法務省
明治40年法律第45号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇刑法の一部を改正する法律(法律第七二号)(法務省)
1 強制性交等
一三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処することとし、一三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とすることとした。(第一七七条関係)
2 準強制性交等
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、1の例によることとした。(第一七八条第二項関係)
3 監護者わいせつ及び監護者性交等
㈠ 一八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第一七六条の例によることとした。(第一七九条第一項関係)
㈡ 一八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、1の例によることとした。(第一七九条第二項関係)
㈢ ㈠及び㈡の未遂は、罰することとした。(第一八〇条関係)
㈣ ㈠から㈢までの罪を、国民及び国民以外の者の国外犯とすることとした。(第三条、第三条の二関係)
4 強制わいせつ等致死傷及び強制性交等致死傷
㈠ 第一七六条、第一七八条第一項若しくは3の㈠の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処することとした。(第一八一条第一項関係)
㈡ 1、2若しくは3の㈡の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処することとした。(第一八一条第二項関係)
5 集団強姦かん等の罪及び同罪に係る強姦等致死傷の罪の廃止
第一七八条の二及び第一八一条第三項を削ることとした。
6 強盗・強制性交等及び同致死
㈠ 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(3の㈡の罪を除く。以下この㈠において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処することとした。(第二四一条第一項関係)
㈡ ㈠の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができることとした。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除することとした。(第二四一条第二項関係)
㈢ ㈠の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処することとした。(第二四一条第三項関係)
㈣ ㈢の未遂は、罰することとした。(第二四三条関係)
7 強姦罪等の非親告罪化
㈠ 第一八〇条を削ることとした。
㈡ 第二二五条の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この㈡において同じ。)、第二二七条第一項の罪(第二二五条の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る。)及び第二二七条第三項の罪(わいせつの目的に係る部分に限る。)並びにこれらの罪の未遂罪は、第二二九条の規定から削ることとした。(第二二九条関係)
8 附則
㈠ この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第八条関係)
㈡ 政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第九条関係)
㈢ この法律は、公布の日から起算して二〇日を経過した日から施行することとした。
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