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〈新設〉所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年6月13日法律第49号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成30年11月9日(政令第307号)において平成30年11月15日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年06月13日
  • 施行日 平成30年11月15日

法務省・国土交通省

平成30年法律第49号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令(政令第三〇七号)(国土交通省) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三〇年法律第四九号。附則第一項ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は平成三〇年一一月一五日とし、同項ただし書に規定する規定の施行期日は平成三一年六月一日とすることとした。 ◇所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(法律第四九号)(国土交通省) 1 目的 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索を図るため、国土交通大臣及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、地域福利増進事業の実施のための措置、所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法の特例、土地の所有者等に関する情報の利用及び提供その他の特別の措置を講じ、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係) 2 定義 ㈠ 「所有者不明土地」とは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいうこととした。(第二条第一項関係) ㈡ 「特定所有者不明土地」とは、所有者不明土地のうち、現に建築物(物置その他の簡易な構造の建築物で一定規模未満のものを除く。)が存せず、かつ、業務の用その他の特別の用途に供されていない土地をいうこととした。(第二条第二項関係) ㈢ 「地域福利増進事業」とは、公園、広場等の整備に関する事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいうこととした。(第二条第三項関係) ㈣ 「特定登記未了土地」とは、所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等がされていない土地であって、公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものをいうこととした。(第二条第四項関係) 3 基本方針 国土交通大臣及び法務大臣は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する基本的な方針を定め、これを公表しなければならないこととした。(第三条関係) 4 所有者不明土地の利用の円滑化のための特別の措置 ㈠ 地域福利増進事業の実施のための措置 ⑴ 地域福利増進事業を実施する者は、特定所有者不明土地を使用しようとするときは、都道府県知事に対し、土地使用権等の取得についての裁定を申請することができることとし、都道府県知事は、一定の要件に該当すると認めるときは、裁定申請があった旨等の事項を公告し、裁定申請書等を当該公告の日から六月間公衆の縦覧に供した上で、裁定をすること等とした。(第一〇条~第一三条関係) ⑵ 裁定があったときは、裁定申請をした事業者は、土地使用権等を取得すること等とした。(第一五条関係) ⑶ 使用権者は、土地使用権又は物件使用権の存続期間が満了したとき等は、使用権設定土地を原状に回復し、これを返還しなければならないこととした。(第二四条関係) ㈡ 特定所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法の特例 起業者は、土地収用法の事業の認定を受けた収用適格事業について、特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは、都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定を申請することができることとし、都道府県知事は、裁定申請が相当でないと認めるときを除き、裁定申請があった旨等を公告し、裁定申請書等を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供した上で、裁定をすること等とした。(第二七条~第三二条関係) ㈢ 不在者の財産及び相続財産の管理に関する民法の特例 国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、所有者不明土地の適切な管理のため、家庭裁判所に対し、不在者の財産の管理についての必要な処分の命令又は相続財産の管理人の選任の請求をすることができることとした。(第三八条関係) 5 土地の所有者の効果的な探索のための特別の措置 ㈠ 土地所有者等関連情報の利用及び提供 都道府県知事及び市町村長は、地域福利増進事業等の実施の準備のため土地所有者等を知る必要があるときは、その保有する土地所有者等関連情報を内部で利用できることとするとともに、地域福利増進事業等を実施しようとする者から土地所有者等関連情報の提供の求めがあったときは、これを提供すること等とした。(第三九条関係) ㈡ 特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例 登記官は、公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、土地の所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、一定の要件に該当するときは、登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨等を登記に付記することができること等とした。(第四〇条関係) 6 附則 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、4の㈠及び㈡等の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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