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学校教育法の一部改正(平成29年5月31日法律41号 平成31年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成29年05月31日
- 施行日 平成31年04月01日
文部科学省
昭和22年法律第26号
- 公布日 平成29年05月31日
- 施行日 平成31年04月01日
文部科学省
昭和22年法律第26号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇学校教育法の一部を改正する法律(法律第四一号)(文部科学省) 1 専門職大学の制度化 (一) 大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とすることとした。(第八三条の二第一項関係) (二) 専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとした。(第八三条の二第二項関係) (三) 専門職大学には、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主な目的とするもの又は獣医学を履修する課程を置くことができないこととした。(第八三条の二第三項関係) 2 専門職大学の課程の区分 (一) 専門職大学の課程は、前期課程及び後期課程に区分することができることとした。(第八七条の二第一項関係) (二) 専門職大学の前期課程における教育は、専門職大学の目的のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを実現するために行われるものとした。(第八七条の二第二項関係) (三) 専門職大学の後期課程における教育は、前期課程における教育の基礎の上に、専門職大学の目的を実現するために行われるものとした。(第八七条の二第三項関係) 3 実務経験を通じて修得した実践的な能力の水準を勘案した修業年限の通算 専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じて当該職業を担うための実践的な能力を修得した者が専門職大学又は専門職短期大学(以下「専門職大学等」という。)に入学する場合において、当該実践的な能力の修得により当該専門職大学等の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した実践的な能力の水準その他の事項を勘案して専門職大学等が定める期間を修業年限に通算できることとした。(第八八条の二関係) 4 学位 (一) 専門職大学は、専門職大学を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとした。(第一〇四条第二項関係) (二) 専門職短期大学は、専門職短期大学を卒業した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとした。(第一〇四条第六項関係) 5 専門職短期大学の制度化 (一) 短期大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものは、専門職短期大学とすることとした。(第一〇八条第四項関係) (二) 専門職短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとした。(第一〇八条第五項関係) 6 専門職大学等にあっては、その教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとした。(第一〇九条第二項関係) 7 専門職大学等の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日前においても行うことができることとした。(附則第二条関係) 8 この法律の施行に関し必要な経過措置を政令で定めるものとした。(附則第四八条関係) 9 施行期日 この法律は、平成三一年四月一日から施行することとした。 |
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