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公職選挙法の一部改正(平成30年6月27日法律第65号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成30年12月21日(政令第343号)において平成30年12月25日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年06月27日
- 施行日 平成30年12月25日
総務省
昭和25年法律第100号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年06月27日
- 施行日 平成30年12月25日
総務省
昭和25年法律第100号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公職選挙法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三四三号)(総務省)
公職選挙法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第六五号)の施行期日は、平成三〇年一二月二五日とした。
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◇公職選挙法の一部を改正する法律(法律第六五号)(総務省)
1 参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送についての候補者が自ら政見を録音し又は録画する方式の導入(第一五〇条関係)
(一) 参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送について、日本放送協会及び民間基幹放送事業者は、その録音し若しくは録画した政見又は候補者のうち次に掲げる者が録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならないものとした。
(1) 推薦団体である政党その他の政治団体で次のイ又はロに該当するものの推薦候補者
イ 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。
ロ 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の一〇〇分の二以上であること。
(2) 確認団体である政党その他の政治団体で⑴のイ又はロに該当するものの所属候補者
(二) 候補者のうち㈠の⑴又は⑵に掲げる者は、政令で定める額の範囲内で、㈠の政見の放送のための録音又は録画を無料ですることができるものとした。
2 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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