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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正(平成30年1月31日政令第23号 平成30年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成30年01月31日
  • 施行日 平成30年04月01日

環境省

昭和46年政令第300号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二三号)(環境省)
 
1 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例
(一) 帳簿を備えることを要する事業者として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一二条の七第一項の認定を受けた者を加えることとした。(第六条の四関係)
(二) 法第一二条の七第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第六条の七の二関係)
(三) 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準において、事業者が法第一二条の七第一項の認定を受けた者である場合の取扱いを明確化することとした。(第六条の一二関係)
 
2 有害使用済機器の保管等
(一) 法第一七条の二第一項の政令で定める機器を定めることとした。(第一六条の二関係)
(二) 法第一七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。)の保管及び処分(再生を含む。)の基準を定めることとした。(第一六条の三関係)
(三) 法第一七条の二第一項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第一六条の四関係)
 
3 政令で定める市の長による事務の処理等
(一) 法第一二条の七に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二五二条の二二第一項に規定する中核市の長並びに大牟田市の長が行うこととしないものを追加することとした。(第二七条第一項関係)
(二) 第六条の七の二及び第一六条の四に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、指定都市の長等が行うこととした。(第二七条第二項関係)
 
4 施行期日等
(一) その他所要の規定の整備を行うこととした。(附則第二項及び第三項関係)
(二) この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二九年法律第六一号)の施行の日(平成三〇年四月一日)から施行することとした。
 
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