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雇用保険法の一部改正(平成29年3月31日法律第14号〔第2条〕 平成29年10月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成29年03月31日
  • 施行日 平成29年10月01日

厚生労働省

昭和49年法律第116号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇雇用保険法等の一部を改正する法律(法律第一四号)(厚生労働省)
 
一 雇用保険法の一部改正関係
1 賃金日額の下限額等の改正
(一) 賃金日額の下限額について、二、四六〇円とし、賃金日額の上限額について、受給資格者の年齢に応じて次の表に掲げる額とするものとした。(第一七条第四項関係)
 
【(二)、(三)、表省略:新旧対照表参照】
 
2 所定給付日数の改正
被保険者であった期間が一年以上五年未満である特定受給資格者について、三五歳以上四五歳未満である者の所定給付日数を一五〇日に、三〇歳以上三五歳未満である者の所定給付日数を一二〇日にするものとした。(第二三条第一項関係)
3 個別延長給付の創設
(一) 身体障害者等の就職困難者以外の受給資格者のうち、特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は特定受給資格者であって、次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるものとした。(第二四条の二第一項関係)
(1) 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
(2) 雇用されていた適用事業が激甚災害として政令で指定された災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者であって、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
(3) 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者((2)に該当する者を除く。)
(二) 身体障害者等の就職困難者である受給資格者であって、(一)(2)に該当し、かつ、公共職業安定所長が(一)柱書きの基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるものとした。(第二四条の二第二項関係)
(三) (一)、(二)の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、次に掲げる受給資格者の区分に応じ、次に定める日数を限度とするものとした。(第二四条の二第三項関係)
(1) (一)((1)及び(3)に限る。)又は(二)に該当する受給資格者 六〇日(所定給付日数について、受給資格に係る離職の日において三五歳以上六〇歳未満である特定受給資格者の区分に該当し、かつ、被保険者であった期間が二〇年以上である区分に該当する者(8により、特定受給資格者とみなされる者を含む。(2)、9(二)において同じ。)にあっては、三〇日)
(2) (一)((2)に限る。)に該当する受給資格者 一二〇日(所定給付日数について、受給資格に係る離職の日において三五歳以上六〇歳未満である特定受給資格者の区分に該当し、かつ、被保険者であった期間が二〇年以上である区分に該当する者にあっては、九〇日)
4 移転費の改正
移転費の支給対象者として、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(二の3(二)の厚生労働省令で定めるものを除く。)の紹介した職業に就く者を加えるものとした。(第五八条第一項関係)
5 教育訓練給付金の改正
教育訓練給付金の額について、教育訓練の受講のために支払った費用の額に一〇〇分の二〇以上一〇〇分の七〇以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とするものとした。(第六〇条の二第四項関係)
6 育児休業給付金の改正
被保険者の養育する子について、その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、当該被保険者がその二歳に満たない子を養育するための休業をしたときに、育児休業給付金を支給するものとした。(第六一条の四第一項関係)
7 雇用安定事業及び能力開発事業の留意事項の追加
雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとした。(第六四条の二関係)
8 基本手当の支給に関する暫定措置の改正
特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置を平成三四年三月三一日以前の離職者まで適用するものとした。(附則第四条第一項関係)
9 給付日数の延長に関する暫定措置の改正
(一) 受給資格に係る離職の日が平成三四年三月三一日以前である受給資格者(身体障害者等の就職困難者以外の受給資格者のうち特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び特定受給資格者に限る。)であって、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が3(一)柱書きの基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)については、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができるものとした。(附則第五条第一項関係)
(二) (一)の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六〇日(所定給付日数について、受給資格に係る離職の日において三五歳以上六〇歳未満である特定受給資格者の区分に該当し、かつ、被保険者であった期間が二〇年以上である区分に該当する者にあっては、三〇日)とするものとした。(附則第五条第二項関係)
10 教育訓練支援給付金の改正
教育訓練支援給付金の額について、賃金日額に一〇〇分の五〇から一〇〇分の八〇までの範囲で厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額に一〇〇分の八〇を乗じて得た額とするとともに、平成三四年三月三一日以前に教育訓練を開始した者について支給するものとした。(附則第一一条の二第一項及び第三項関係)
11 返還命令等及び報告徴収の対象の追加
(一) 返還命令等の対象の追加
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者と連帯して不正受給額の返還又は納付額の納付を命ぜられる対象として、偽りの証明等をした募集情報等提供事業を行う者(二の5(一)の募集情報等提供を業として行う者をいい、労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者又は募集受託者に提供する者に限る。(二)において同じ。)を加えるものとした。(第一〇条の四第二項関係)
(二) 報告徴収の対象の追加
報告徴収の対象に、募集情報等提供事業を行う者を加えるものとした。(第七六条第二項関係)
12 国庫負担の改正
(一) 平成二九年度から平成三一年度までの各年度における失業等給付等に要する費用に係る国庫の負担額については、国庫が負担すべきこととされている額の一〇〇分の一〇に相当する額とするものとした。(附則第一四条第一項関係)
(二) 雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、平成三二年四月一日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で雇用保険法附則第一三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとした。(附則第一五条関係)
 
二 職業安定法の一部改正関係
1 労働条件等の明示
求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であって、これらの者に対して職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された労働条件等を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する労働条件等を明示しなければならないものとした。(第五条の三第三項関係)
2 求人の申込みの不受理
(一) 公共職業安定所が受理しないことができる求人の申込みに、次に掲げるものを加えるものとした。(第五条の五第一項関係)
(1) 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み
(2) 暴力団員、法人であってその役員のうちに暴力団員があるもの又は暴力団員がその事業活動を支配する者に該当する者からの求人の申込み
(3) 正当な理由なく(二)の求めに応じない者からの求人の申込み
(二) 公共職業安定所は、受理しないことができる求人の申込みに該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができるものとするとともに、求人者は、その求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないものとした。(第五条の五第二項及び第三項関係)
3 公共職業安定所による業務情報の提供
(一) 公共職業安定所は、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介に関し、相互に協力するように努めなければならないものとした。(第五条の二第二項関係)
(二) 公共職業安定所は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者又は求人者に対し、特定地方公共団体又は職業紹介事業者(業務停止命令を受けている者その他の公共職業安定所が求職者又は求人者に対してその職業紹介事業の業務に係る情報の提供を行うことが適当でない者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関する4(三)により職業紹介事業者が情報提供する事項、その紹介により就職した者のうち移転費の支給を受けたものの数その他職業紹介事業の業務に係る情報を提供するものとした。(第一八条の二関係)
4 職業紹介事業者に係る欠格事由等
(一) 職業紹介事業者に係る欠格事由に、次の事由を加えるものとした。(第三二条関係)
(1) 社会・労働保険関係法令違反で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(2) 職業紹介事業の許可を取り消された者等が法人である場合において、当該取消し等の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員であった者で、当該取消し等の日から起算して五年を経過しないもの
(3) 職業紹介事業の許可の取消し等の処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に職業紹介事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
(4) (3)の職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、聴聞の通知の日前六〇日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
(5) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(6) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(7) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
(二) 職業紹介事業者が選任する職業紹介責任者について、従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるものとするとともに、職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合する者のうちから選任しなければならないものとした。(第三二条の一四関係)
(三) 職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない(届出をして無料の職業紹介事業を行う学校等にあっては、情報の提供を行うように努めなければならない)ものとした。(第三二条の一六第三項及び第三三条の二第七項関係)
5 労働者の募集を行う者等の責務等
(一) 「募集情報等提供」について、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者の依頼を受け、当該募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること又は労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者若しくは募集受託者に提供することと定義するものとした。(第四条第六項関係)
(二) 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う場合の募集内容の的確な表示に係る努力義務の対象に、募集受託者を加えるものとした。(第四二条第一項関係)
(三) 募集内容の的確な表示に係る努力義務に関し、労働者の募集を行う者及び募集受託者は、募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供させるときは、当該募集情報等提供事業を行う者に対し、必要な協力を求めるように努めなければならないものとした。(第四二条第一項関係)
(四) 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者又は労働者となろうとする者の依頼を受け提供する情報が的確に表示されたものとなるよう、当該依頼をした者に対し、必要な協力を行うように努めなければならないものとした。(第四二条第二項関係)
(五) 労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たっては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならないものとした。(第四二条の二関係)
6 労働者供給事業者の責務
労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、当該事業の運営に当たっては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならないものとした。(第四五条の二関係)
7 指導監督
(一) 職業安定法の規定に基づく指針の対象に、求人者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとした。(第四八条関係)
(二) 厚生労働大臣による指導及び助言の対象に、求人者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとした。(第四八条の二関係)
(三) 厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、職業安定法第五条の三第二項若しくは1の規定に違反しているとき、若しくは2(二)の求めに対して事実に相違する報告をしたとき、又はこれらの規定に違反して指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧告することができるものとするとともに、労働者の募集を行う者が改善命令に従わなかったとき及び求人者又は労働者供給を受けようとする者が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとした。(第四八条の三第二項及び第三項関係)
(四) 厚生労働大臣に対する申告の対象に、求人者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとした。(第四八条の四第一項関係)
(五) 行政庁による報告徴収の対象に、求人者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとした。(第五〇条第一項関係)
(六) 行政庁による立入検査の対象に、求人者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとした。(第五〇条第二項関係)
8 その他
(一) 個人情報の取扱いに係る規定の対象に、求人者及び労働者供給を受けようとする者を加えるものとするとともに、守秘義務に違反した者に対する罰則(三〇万円以下の罰金)の対象に、無料職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等を加えるものとした。(第五一条関係)
(二) 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行った者について、六月以下の懲役又は三〇万円以下の罰金に処するものとした。(第六五条関係)
 
三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正関係
1 雇用保険率の改正
平成二九年度から平成三一年度までの各年度における雇用保険率については、一、〇〇〇分の一三・五(うち失業等給付に係る率一、〇〇〇分の一〇)(農林水産業及び清酒製造業については一、〇〇〇分の一五・五(同一、〇〇〇分の一二)、建設業については一、〇〇〇分の一六・五(同一、〇〇〇分の一二))とするものとした。(附則第一一条第一項関係)
 
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正関係
1 育児休業の改正
労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができるものとした。(第五条関係)
(一) 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)において育児休業をしている場合
(二) 当該子の一歳六か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
2 育児休業等に関する定めの周知等の措置の改正
育児休業等に関する定めの周知等の措置には、労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含むものとした。(第二一条関係)
3 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法第三九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講ずるよう努めなければならないものとした。(第二四条関係)
 
五 施行期日等
1 検討
(一) 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第一二条第一項関係)
(二) 政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新育児・介護休業法」という。)の規定の施行の状況、保育の需要及び供給の状況、男性労働者の育児休業の取得の状況、女性労働者の育児休業後における就業の状況その他の状況の変化を勘案し、新育児・介護休業法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第一二条第二項関係)
2 経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第一一条及び附則第一三条~第三五条関係)
3 施行期日
この法律は、平成二九年四月一日から施行することとした。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとした。
(一) 一の7 公布の日
(二) 一の1 平成二九年八月一日
(三) 一の6及び四 平成二九年一〇月一日
(四) 一の4、5、10及び11並びに二(2、3及び4(一)を除く。) 平成三〇年一月一日
(五) 二の2 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
 
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