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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正(令和元年6月5日法律第21号〔第4条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年7月12日(政令第57号)において令和元年7月16日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月05日
  • 施行日 令和元年07月16日

経済産業省・法務省

平成20年法律第33号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第五七号)(経済産業省) 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二一号)の施行期日は、令和元年七月一六日とすることとした。 ◇中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(法律第二一号)(経済産業省) 一 中小企業等経営強化法の一部改正関係 1 目的 この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援、中小企業の経営革新及び異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓並びに中小企業等の経営力向上の支援並びに中小企業の事業継続力強化の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とした。(第一条関係) 2 定義 (一) 「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、一定の要件を満たす新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることとした。(第二条関係) (二) 「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害等の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることとした。(第二条関係) 3 基本方針において定めるべき事項の追加 社外高度人材活用新事業分野開拓並びに事業継続力強化及び連携事業継続力強化に関する事項等を追加することとした。(第三条関係) 4 社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定等 社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定等を規定するとともに、中小企業信用保険法の特例等を講ずることとした。(第八条~第一三条関係) 5 事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画の認定等 事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画の認定等を規定するとともに、中小企業信用保険法の特例等を講ずることとした。(第五〇条~第五八条関係) 6 中小企業者の事業継続力強化に資するための措置 国、地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、基本方針を勘案し、中小企業者の事業継続力強化に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めることとした。(第六〇条関係) 二 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正関係 1 基本指針において定めるべき事項の追加 事業継続力強化に寄与する情報の提供等に関する事項を追加することとした。(第三条関係) 2 事業継続力強化支援計画の認定等 事業継続力強化支援計画の認定等を規定するとともに、中小企業信用保険法の特例等を講ずることとした。(第五条、第九条及び第一〇条関係) 3 経営発達支援計画の認定等 経済産業大臣は、経営発達支援計画の認定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならないこととした。(第七条関係) 4 基盤施設計画の廃止等 基盤施設計画及び当該計画に係る保証事業等を廃止した。(改正前第七条~第一九条関係) 三 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正関係 1 個人事業後継者が取得した事業用資産に関する遺留分の算定に係る合意等 旧個人事業者の推定相続人(兄弟姉妹を除く。)及び個人事業後継者は、その全員の合意をもって、書面により、当該個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与により取得した事業用資産等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができることとした。(第四条関係) 2 個人事業後継者が取得した事業用資産以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等 (一) 1の合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与により取得した財産(当該事業用資産を除く。)等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができることとした。(第五条関係) (二) 1の合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、当該推定相続人と当該個人事業後継者との間の衡平等を図るための措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならないこととした。(第六条関係) 3 経済産業大臣の確認 1の合意等をした個人事業後継者は、当該合意が経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること等について、経済産業大臣の確認を受けることができることとした。(第七条関係) 4 家庭裁判所の許可 1の合意等は、経済産業大臣の確認を受けた者がした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずることとした。(第八条関係) 四 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正関係 独立行政法人中小企業基盤整備機構に、所要の業務を追加することとした。(第一五条関係) 五 施行期日等 1 経過措置等を定めるとともに、関係法令を改正した。(附則第二条~附則第七条及び附則第九条~附則第一二条関係) 2 施行期日を、公布の日から起算して六月以内の政令で定める日とした。
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