PICK UP! 法令改正情報
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建築士法の一部改正(平成30年12月14日法律第93号 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年9月11日(政令第95号)において令和2年3月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年12月14日
- 施行日 令和2年03月01日
国土交通省
昭和25年法律第202号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年12月14日
- 施行日 令和2年03月01日
国土交通省
昭和25年法律第202号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第九五号)(国土交通省)
建築士法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第九三号)の施行期日は、令和二年三月一日とすることとした。
◇建築士法の一部を改正する法律(法律第九三号)(国土交通省)
1 建築士の免許
一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者であって、大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業し、建築に関する実務の経験を一定期間以上有する者等でなければ、受けることができないこととした。(第四条関係)
2 一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格の見直し
大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者は、建築に関する実務の経験がなくても、一級建築士試験を受けることができるものとする等、一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格について所要の見直しを行うこととした。(第一四条及び第一五条関係)
3 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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