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国民健康保険法施行令の一部改正(平成30年3月16日政令第49号〔第1条〕 平成30年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成30年03月16日
  • 施行日 平成30年04月01日

厚生労働省

昭和33年政令第362号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(政令第四九号)(厚生労働省)
 
一 国民健康保険法施行令の一部改正関係
平成三〇年度から都道府県及び当該都道府県内の市町村が国民健康保険の保険者となることに伴い、被保険者が同一都道府県内の他市町村へ住所異動した場合に、当該被保険者の高額療養費の多数回該当に係る該当回数を引き継ぐ規定を設けるほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第一条関係)
 
二 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正関係
国民健康保険事業の財政運営が平成三〇年度から都道府県単位となることに伴い、激変緩和措置として調整交付金の特例を設けるほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第二条関係)
 
三 住民基本台帳法施行令の一部改正関係
都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とされることに伴い、転入届等に付記すべき国民健康保険の被保険者の資格に係る事項について所要の規定の整備を行うこととした。(第五条関係)
 
四 施行期日
この政令は、平成三〇年四月一日から施行することとした。
 
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