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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行令の一部改正(平成29年1月25日政令第8号 一部の規定を除き、TPP11協定が日本国について効力を生ずる日 平成30年12月30日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年01月25日
  • 施行日 平成30年12月30日

厚生労働省

昭和36年政令第11号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第八号)(厚生労働省)
 
1 登録認証機関の登録の基準に関して全ての締約国の領域内にある登録認証機関又はこれに相当する機関にとって不利とならない待遇を与えることを締約国に課する国際約束として、環太平洋パートナーシップ協定を定めることとした。(第四一条の三関係)
 
2 独立行政法人医薬品医療機器総合機構による外国にある登録認証機関に対する検査又は質問の範囲を、厚生労働大臣による外国にある登録認証機関に対する検査又は質問(専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品に係る検査又は質問を除く。)の範囲とすることとした。(第四一条の四関係)
 
3 外国にある登録認証機関の負担とする当該登録認証機関の事務所における検査に要する費用として、当該検査のため厚生労働省等の職員が当該事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用及び当該職員に同行する通訳人が当該所在地に出張をするのに要する旅費の額及び当該通訳人に支払うべき通訳料の額に相当する費用を定めることとした。(第四一条の五関係)
 
4 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行することとした。
 
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