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特定商取引に関する法律の一部改正(平成28年6月3日法律第60号〔1条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成29年6月30日(政令第173号)において平成29年12月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成28年06月03日
- 施行日 平成29年12月01日
内閣府
昭和51年法律第57号
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- 公布日 平成28年06月03日
- 施行日 平成29年12月01日
内閣府
昭和51年法律第57号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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◇特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一七三号)(消費者庁)
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二八年法律第六〇号)の施行期日は、平成二九年一二月一日とすることとした。
◇特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(法律第六〇号)(消費者庁)
1 指定権利の見直し
訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売において規制対象となる権利の範囲を改め、その名称を特定権利とすることとした。また、特定権利に関する適用除外に係る所要の規定を整備することとした。(第二条第四項及び第二六条第二項関係)
2 承諾をしていない者に対する通信販売ファクシミリ広告の提供の禁止等
通信販売において販売業者等は、その相手方となる者からの請求又は承諾がない場合に、ファクシミリ広告をしてはならないこととするとともに、その他所要の規定を整備することとした。(第一二条の五関係)
3 電話勧誘販売に係る通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等の制度の創設
電話勧誘販売に係るその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込者等は、その売買契約等の申込みの撤回等を行うことができることとした。ただし、申込者等に当該契約を必要とする特別の事情があったときはこの限りでないとすることとした。また、当該申込みの撤回等の行使及び当該申込みの撤回等に伴う返金等に係る所要の規定を整備することとした。(第二四条の二関係)
4 指示制度の整備
(一) 主務大臣が違反行為を行った販売業者等に対して指示することのできる措置として、違反及び行為を是正するための措置並びに購入者等の利益の保護を図るための措置を例示することとした。(第七条第一項、第一四条第一項、第二二条第一項、第三八条第一項~第三項、第四六条第一項、第五六条第一項及び第五八条の一二第一項関係)
(二) 主務大臣は、販売業者等に対して指示を行ったときは、その旨を公表しなければならないこととした。(第七条第二項、第一四条第三項及び第四項、第二二条第二項、第三八条第五項及び第六項、第四六条第二項、第五六条第三項及び第四項並びに第五八条の一二第二項関係)
5 業務停止命令制度の強化
主務大臣が販売業者等に対して業務の停止を命ずることができる期間の上限を一年から二年に改めることとした。(第八条第一項、第一五条第一項、第二三条第一項、第三九条第一項~第三項、第四七条第一項、第五七条第一項及び第五八条の一三第一項関係)
6 業務禁止命令制度の創設
主務大臣は、販売業者等に対して業務の停止を命ずる場合において、当該命令の理由となった事実及び当該事実に関して当該販売業者等の役員等が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するために当該停止を命じた取引類型に関する業務を制限することが相当と認められる場合には、当該役員等に対し、当該停止と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること等の禁止を命ずることができることとした。(第八条の二第一項、第一五条の二第一項、第二三条の二第一項、第三九条の二第一項~第三項、第四七条の二第一項、第五七条の二第一項及び第五八条の一三の二第一項関係)
7 訪問販売等における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消制度の整備
申込者等は、販売業者等が不実のことを告げる行為等をしたことによって意思表示を行った場合、追認することができる時から六月間、これを取り消すことができることとされているところ、当該期間を一年間に改めることとし、売買契約等に基づく債務の履行として給付を受けた申込者等が意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、当該売買契約等によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負うこととした。(第九条の三、第二四条の三、第四〇条の三、第四九条の二及び第五八条の二関係)
8 報告徴収及び立入検査権限の拡充・整備
主務大臣は、その職員に、販売業者等の従業員その他の関係者に対し、質問をさせることができることとした。(第六六条関係)
9 送達制度の整備
この法律による指示又は命令は、主務省令で定める書類を送達して行うこととした。また、主務大臣は、送達を受けるべき者の住所等が知れない場合等において、公示送達をすることができることとし、併せて電子情報処理組織の使用に係る所要の規定を整備することとした。(第六六条の三~第六六条の六関係)
10 罰則の引上げを行うことその他所要の規定を整備することとした。(第七〇条~第七四条関係)
11 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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