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割賦販売法施行令の一部改正(平成29年12月1日政令第298号 平成29年12月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年12月01日
  • 施行日 平成29年12月01日

内閣府

昭和36年政令第341号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇割賦販売法施行令の一部を改正する政令(政令第二九八号)(経済産業省)
 
1 割賦販売法(以下「法」という。)の一部改正に伴う改正
(一) 所有権留保の適用除外となる指定商品について、現行で指定されている「眼鏡及び補聴器」及び「家庭用の電気治療器等」を、「コンドーム」及び「化粧品」に改めることとした。(第三条関係)
(二) 経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱業者から、法第三五条の一六第一項に規定するクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況等について報告させることができることとした。(第三一条第一一項第一号及び第二号関係)
(三) 経済産業大臣は、加盟店から、法第三五条の一七の一五に規定する利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置の実施状況に関する事項について報告させることができることとした。(第三一条第一一項第三号関係)
(四) 経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱受託業者から、クレジットカード番号等取扱業者による法第三五条の一六第三項に規定する指導その他の措置に関する事項について報告させることができることとした。(第三一条第一二項関係)
(五) 経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者から、法第三五条の一七の五第一項第八号に規定するクレジットカード番号等取扱契約の内容及びその締結の状況等について、報告等させることができることとした。(第三一条第一三項関係)
(六) クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に関する経済産業大臣の権限のうち、登録及び改善命令等の権限について、地方支分部の長へ委任することとした。(第三四条第八号及び第九号関係)
(七) 指定権利及び指定役務として、人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うことを追加指定することとした。(別表第一の二及び別表第一の三関係)
(八) その他所要の規定の整備を図ることとした。
 
2 附則
経済産業組織令第九二条第一号に規定する商取引監督課の監督に服する事業者に、「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」を加えるとともに、同号で規定されていた「クレジットカード等購入あつせん業者、立替払取次業者」を「クレジットカード番号等取扱業者、クレジットカード番号等取扱受託業者」と改めることとした。(附則第二条関係)
 
3 施行期日
この政令は、割賦販売法の一部を改正する法律(平成二八年法律第九九号)の施行の日(平成三〇年六月一日)から施行することとした。ただし、1㈦については、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二八年法律第六〇号)の施行の日(平成二九年一二月一日)から施行することとした。
 
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