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児童扶養手当法施行令の一部改正(平成30年7月27日政令第232号〔第1条〕 平成30年8月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成30年07月27日
  • 施行日 平成30年08月01日

厚生労働省

昭和36年政令第405号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令(政令第二三二号)(厚生労働省)
 
一 児童扶養手当法施行令の一部改正関係
児童扶養手当の支給の制限及び金額の返還に係る所得の額の計算方法に関し、全部支給に係る所得制限限度額を引き上げるとともに、譲渡所得の特別控除額を勘案することとしたほか、寡婦及び寡夫に係る控除を見直すこととした。(第二条の四第一項及び第三項~第五項並びに第四条第一項及び第二項第三号関係)
 
二 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正関係
母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金並びに母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に関し、寡婦及び寡夫に係る支給額を見直すこととした。(第二八条第三項及び第三一条の九第二項関係)
 
三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正関係
特別児童扶養手当等の支給の制限及び金額の返還に係る所得の額の計算方法に関し、譲渡所得の特別控除額を勘案するとともに、寡婦及び寡夫に係る控除を見直すこととした。(第五条第一項及び第二項第三号関係)
 
四 施行期日等
1 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第四条関係)
2 この政令は、平成三〇年八月一日から施行することとした。
 
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