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介護保険法施行令の一部改正(平成29年7月28日政令第212号〔第1条〕 平成29年8月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年07月28日
  • 施行日 平成29年08月01日

厚生労働省

平成10年政令第412号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇介護保険法施行令等の一部を改正する政令(政令第二一二号)(厚生労働省)
 
一 介護保険法施行令の一部改正関係
高額介護サービス費等の支給要件及び支給額を見直すとともに、平成二九年八月一日から平成三二年七月三一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費等の特例について定めることとした。(第二二条の二の二並びに附則第二一条及び第二二条関係)
 
二 健康保険法等の一部を改正する法律附則第一三〇条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正関係
高額介護サービス費の支給要件及び支給額を見直すとともに、平成二九年八月一日から平成三二年七月三一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の特例について定めることとした。(第二二条の二の二及び附則第一三条関係)
 
三 この政令は、平成二九年八月一日から施行することとした。
 
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