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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の一部改正(平成29年2月3日政令第13号 平成29年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成29年02月03日
- 施行日 平成29年04月01日
経済産業省
平成20年政令第245号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成29年02月03日
- 施行日 平成29年04月01日
経済産業省
平成20年政令第245号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一三号)(経済産業省)
1 経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととした。(本則関係)
2 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二七年法律第五〇号)附則第一条第四号に掲げる規定(同法第一五条の規定を除く。)の施行の日(平成二九年四月一日)から施行することとした。
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