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商標法の一部改正(令和元年5月17日法律第3号〔第4条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年11月7日(政令第145号)において令和2年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月17日
- 施行日 令和2年04月01日
経済産業省
昭和34年法律第127号
法律
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- 公布日 令和元年05月17日
- 施行日 令和2年04月01日
経済産業省
昭和34年法律第127号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一四五号)(経済産業省)
特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三号)附則第一条本文に掲げる規定の施行期日は、令和二年四月一日とすることとした。
◇特許法等の一部を改正する法律(法律第三号)(経済産業省)
一 特許法の一部改正関係
1 特許権侵害により生じた損害の賠償額の算定方式の見直し
(一) 侵害者が譲渡した物の数量に基づく損害額の算定について、特許権者等の実施の能力を超える部分に係る数量又は特許権者等が販売することができないとする事情に相当する数量があるときは、これらの数量に応じた特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害の額に加えることができることとした。(第一〇二条第一項関係)
(二) 特許権者等がその特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額の認定に当たり、自己の特許権等に係る特許発明の実施の対価について、特許権等の侵害があったことを前提として当該特許権等を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者等が得ることとなるその対価を考慮することができることとした。(第一〇二条第四項関係)
2 査証制度の創設
特許権侵害訴訟において、当事者の申立てにより裁判所が指定する査証人が、立証されるべき事実の判断に必要な証拠の収集を行うための査証を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設することとした。(第一〇五条の二~第一〇五条の二の一〇関係)
二 実用新案法の一部改正関係
実用新案権侵害により生じた損害の賠償額の算定方式について、一の1と同様の改正を行うこととした。(第二九条第一項及び第四項関係)
三 意匠法の一部改正関係
1 意匠法の保護対象の拡充等
(一) 意匠の定義を見直し、建築物及び画像を保護の対象とすることとした。(第二条第一項関係)
(二) 意匠に係る画像の作成を実施の定義に追加する等、意匠の実施の定義の見直しを行うこととした。(第二条第二項関係)
2 意匠登録に係る創作非容易性水準の引上げ
頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった形状等又は画像から容易に創作できた意匠については、意匠登録を受けることができないこととした。(第三条第二項関係)
3 意匠登録出願
意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならないこととした。(第七条関係)
4 組物の意匠の拡充
組物を構成する物品、建築物若しくは画像又はこれらの部分に係る意匠が、組物全体として統一があるときは、一意匠として意匠登録を受けることができることとした。(第八条関係)
5 内装の意匠の導入
施設の内部の設備及び装飾を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠が、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として意匠登録を受けることができることとした。(第八条の二関係)
6 関連意匠制度の見直し
(一) 本意匠の意匠登録出願の日から一〇年を経過する日前に出願された関連意匠について、意匠登録を受けることができることとした。(第一〇条第一項関係)
(二) 関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖して類似する意匠について、意匠登録を受けることができることとした。(第一〇条第四項関係)
7 救済措置の拡充等
(一) 優先権主張に必要な書類等が所定の期間内に提出されなかったときは、特許庁長官がその旨を通知するとともに、所定の期間が経過した後であっても、一定の期間内に限り当該書類等を提出することができることとした。(第一五条第一項及び第六〇条の一〇関係)
(二) 優先期間内に意匠登録出願をすることができなかったことに正当な理由があるときは、一定の期間内に限り当該優先権主張をすることができることとした。(第一五条第一項及び第六〇条の一〇第一項関係)
(三) 所定の期間内に意匠登録出願手続をすることができなかったときは、当該期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその延長を請求することができることとした。(第六八条第一項関係)
8 意匠権の存続期間の変更
意匠権の設定の登録の日から二〇年としている意匠権の存続期間について、意匠登録出願の日から二五年に変更することとした。(第二一条関係)
9 意匠権の侵害とみなす行為の見直し
(一) 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であって当該登録意匠等の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠等であること及び当該物がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として、当該製造に用いる物の製造等をする行為を、侵害とみなす行為とすることとした。(第三八条第二号関係)
(二) 建築物及び画像について、侵害とみなす行為を規定することとした。(第三八条第四号~第九号関係)
10 意匠権侵害により生じた損害の賠償額の算定方式について、一の1と同様の改正を行うこととした。(第三九条第一項及び第四項関係)
四 商標法の一部改正関係
1 通常使用権の許諾制限の撤廃
国、地方公共団体又は非営利の公益団体等が有する自らを表示する著名な商標の商標権について、他人に通常使用権を許諾することができることとした。(第三一条第一項ただし書関係)
2 商標権侵害により生じた損害の賠償額の算定方式について、一の1と同様の改正を行うこととした。(第三八条第一項及び第四項関係)
3 国際商標登録出願に係る補正手続の期間の延長
国際商標登録出願について、拒絶理由の通知を受けた後、その事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、指定商品又は指定役務について補正をすることができることとした。(第六八条の二八第一項関係)
五 施行期日等
1 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第四条関係)
2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三号)附則第一条本文に掲げる規定の施行期日は、令和二年四月一日とすることとした。
◇特許法等の一部を改正する法律(法律第三号)(経済産業省)
一 特許法の一部改正関係
1 特許権侵害により生じた損害の賠償額の算定方式の見直し
(一) 侵害者が譲渡した物の数量に基づく損害額の算定について、特許権者等の実施の能力を超える部分に係る数量又は特許権者等が販売することができないとする事情に相当する数量があるときは、これらの数量に応じた特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害の額に加えることができることとした。(第一〇二条第一項関係)
(二) 特許権者等がその特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額の認定に当たり、自己の特許権等に係る特許発明の実施の対価について、特許権等の侵害があったことを前提として当該特許権等を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者等が得ることとなるその対価を考慮することができることとした。(第一〇二条第四項関係)
2 査証制度の創設
特許権侵害訴訟において、当事者の申立てにより裁判所が指定する査証人が、立証されるべき事実の判断に必要な証拠の収集を行うための査証を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設することとした。(第一〇五条の二~第一〇五条の二の一〇関係)
二 実用新案法の一部改正関係
実用新案権侵害により生じた損害の賠償額の算定方式について、一の1と同様の改正を行うこととした。(第二九条第一項及び第四項関係)
三 意匠法の一部改正関係
1 意匠法の保護対象の拡充等
(一) 意匠の定義を見直し、建築物及び画像を保護の対象とすることとした。(第二条第一項関係)
(二) 意匠に係る画像の作成を実施の定義に追加する等、意匠の実施の定義の見直しを行うこととした。(第二条第二項関係)
2 意匠登録に係る創作非容易性水準の引上げ
頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった形状等又は画像から容易に創作できた意匠については、意匠登録を受けることができないこととした。(第三条第二項関係)
3 意匠登録出願
意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならないこととした。(第七条関係)
4 組物の意匠の拡充
組物を構成する物品、建築物若しくは画像又はこれらの部分に係る意匠が、組物全体として統一があるときは、一意匠として意匠登録を受けることができることとした。(第八条関係)
5 内装の意匠の導入
施設の内部の設備及び装飾を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠が、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として意匠登録を受けることができることとした。(第八条の二関係)
6 関連意匠制度の見直し
(一) 本意匠の意匠登録出願の日から一〇年を経過する日前に出願された関連意匠について、意匠登録を受けることができることとした。(第一〇条第一項関係)
(二) 関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖して類似する意匠について、意匠登録を受けることができることとした。(第一〇条第四項関係)
7 救済措置の拡充等
(一) 優先権主張に必要な書類等が所定の期間内に提出されなかったときは、特許庁長官がその旨を通知するとともに、所定の期間が経過した後であっても、一定の期間内に限り当該書類等を提出することができることとした。(第一五条第一項及び第六〇条の一〇関係)
(二) 優先期間内に意匠登録出願をすることができなかったことに正当な理由があるときは、一定の期間内に限り当該優先権主張をすることができることとした。(第一五条第一項及び第六〇条の一〇第一項関係)
(三) 所定の期間内に意匠登録出願手続をすることができなかったときは、当該期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその延長を請求することができることとした。(第六八条第一項関係)
8 意匠権の存続期間の変更
意匠権の設定の登録の日から二〇年としている意匠権の存続期間について、意匠登録出願の日から二五年に変更することとした。(第二一条関係)
9 意匠権の侵害とみなす行為の見直し
(一) 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であって当該登録意匠等の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠等であること及び当該物がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として、当該製造に用いる物の製造等をする行為を、侵害とみなす行為とすることとした。(第三八条第二号関係)
(二) 建築物及び画像について、侵害とみなす行為を規定することとした。(第三八条第四号~第九号関係)
10 意匠権侵害により生じた損害の賠償額の算定方式について、一の1と同様の改正を行うこととした。(第三九条第一項及び第四項関係)
四 商標法の一部改正関係
1 通常使用権の許諾制限の撤廃
国、地方公共団体又は非営利の公益団体等が有する自らを表示する著名な商標の商標権について、他人に通常使用権を許諾することができることとした。(第三一条第一項ただし書関係)
2 商標権侵害により生じた損害の賠償額の算定方式について、一の1と同様の改正を行うこととした。(第三八条第一項及び第四項関係)
3 国際商標登録出願に係る補正手続の期間の延長
国際商標登録出願について、拒絶理由の通知を受けた後、その事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、指定商品又は指定役務について補正をすることができることとした。(第六八条の二八第一項関係)
五 施行期日等
1 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第四条関係)
2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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