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電気通信事業法の一部改正(令和元年5月17日法律第5号 一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年8月30日(政令第79号)において令和元年10月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年05月17日
  • 施行日 令和元年10月01日

総務省

昭和59年法律第86号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第七九号)(総務省)

 電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第五号)の施行期日は、令和元年一〇月一日とすることとした。

◇電気通信事業法の一部を改正する法律(法律第五号)(総務省)

1 電気通信事業者は、利用者の利益を保護するため特に必要があるもの等として総務大臣により指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立ってその相手方に対し自己の氏名若しくは名称又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為及び利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為をしてはならないこととした。(第二七条の二第二号及び第四号関係)

2 総務大臣は、移動電気通信役務(利用者の利益を保護するため特に必要があるもの等として総務大臣により指定された電気通信役務であってその一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるもののうち電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(当該移動電気通信役務の利用者の総数に占めるその利用者の数の割合が一定の割合を超えないものを除く。)を指定することができることとし、指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならないこととした。(第二七条の三関係)
 (一) その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等に関する契約の締結に際し、利用者に対し、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供を約し、又は第三者に約させること。
 (二) その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、利用者に対し、当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者(4の届出媒介等業務受託者をいう。)に約させること。

3 電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて利用者の利益を保護するため特に必要があるもの等として総務大臣により指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、その旨を総務大臣に届け出なければならないこととした。(第七三条の二関係)

4 届出媒介等業務受託者(3の届出をした者をいう。以下同じ。)について、1及び2の規定等を準用することとした。(第七三条の三関係)

5 総務大臣は、電気通信事業者が1若しくは2の規定に違反したとき又は届出媒介等業務受託者が4の規定に違反したときは、当該電気通信事業者又は当該届出媒介等業務受託者に対して、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第二九条第二項及び第七三条の四関係)

6 3の規定に違反して利用者の利益を保護するため特に必要があるもの等として総務大臣により指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行った者は処罰されるものとした。(第一八五条第二号関係)

7 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。

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