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法人税法施行令の一部改正(平成31年3月29日政令第96号〔第1条〕 令和2年1月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成31年03月29日
  • 施行日 令和2年01月01日

財務省

昭和40年政令第97号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇法人税法施行令等の一部を改正する政令(政令第九六号)(財務省) 一 法人税法施行令の一部改正関係 1 組織再編成に係る適格要件について、次の見直しを行うこととした。(法人税法施行令第四条の三関係) (一) 合併、分割及び株式交換に係る適格要件のうち、対価に関する要件における合併法人等の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係がある法人について、その保有する関係の細目等を定める。 (二) 株式交換等の後に株式交換等完全親法人を被合併法人とし、株式交換等完全子法人を合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、その株式交換等に係る適格要件のうち、完全支配関係の継続要件、支配関係の継続要件及び親子関係の継続要件について、その適格合併後の株式交換等完全親法人との関係を不要とする。 2 仮想通貨について、次に掲げる事項の細目を定める等の整備を行うこととした。(法人税法施行令第一二条、第一一八条の五~第一一八条の一一及び第一二三条の二関係) (一) 取得価額 (二) 一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等 (三) 時価法により評価する仮想通貨の範囲 (四) 時価評価金額の計算 (五) 評価益又は評価損の翌事業年度における処理等 (六) 事業年度末において活発な市場が存在する仮想通貨に該当しない仮想通貨のみなし譲渡 (七) 未決済の仮想通貨信用取引に係るみなし決済損益額の翌事業年度における処理等 3 特定普通法人等が、その特定普通法人等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行った場合に適格合併に該当しないものとみなして法人税法の規定を適用する措置等について、対象となる法人を特定普通法人等から普通法人又は協同組合等とすることとした。(法人税法施行令第一四条の一一、第一二一条の五、第一二五条、第一三三条の二及び第一三九条の四関係) 4 再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の資産の評価益又は評価損の益金又は損金算入制度における評価益又は評価損の計上に適しない資産の範囲に、活発な市場が存在する仮想通貨を加えることとした。(法人税法施行令第二四条の二関係) 5 役員給与の損金不算入制度における業績連動給与の決定手続について、社外取締役のうち職務の独立性が確保された者の範囲を定めるとともに次の見直しを行うこととした。(法人税法施行令第六九条関係) (一) 報酬委員会における決定等の手続について、次の見直しを行う。 (1) 業務執行役員が報酬委員会又は報酬諮問委員会の委員でないこととの要件を除外する。 (2) 報酬委員会又は報酬諮問委員会の委員の過半数が独立社外取締役等であること及び委員である独立社外取締役等の全員が業績連動給与の決定等に係る決議に賛成していることとの要件を加える。 (3) 報酬諮問委員会に対する諮問等を経た取締役会の決議による決定に係る給与の支給を受ける業務執行役員がその決定等に係る決議に参加していないこととの要件を加える。 (二) 監査役会設置会社における監査役の過半数が適正書面を提出した場合の取締役会の決議による決定及び監査等委員会設置会社における監査等委員の過半数が賛成している場合の取締役会の決議による決定を除外する。 6 第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入制度における国税徴収法の第二次納税義務の規定により納付すべき国税等に準ずるものの細目を定めることとした。(法人税法施行令第七八条の二関係) 7 譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例について、対象となる承継譲渡制限付株式の範囲を合併法人等の譲渡制限付株式又はその合併法人等との間に一定の完全支配関係がある法人の譲渡制限付株式とすることとした。(法人税法施行令第一一一条の二関係) 8 損金の額に算入しない国税に係る延滞税等又は地方税に係る延滞金等に準ずるものの細目を定めることとした。(法人税法施行令第一一一条の四関係) 9 被合併法人等の株主における旧株の譲渡損益の計上を繰り延べる要件のうち対価に関する要件及び合併等により親法人株式を交付しようとする場合におけるみなし譲渡の要件について、対象となる合併法人等の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係がある法人の株式等につき、その保有する関係の細目を定めることとした。(法人税法施行令第一一九条の七の二及び第一一九条の一一の二関係) 10 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度について、特定引継資産及び特定保有資産に該当することとされる資産から活発な市場が存在する仮想通貨を除外することとした。(法人税法施行令第一二三条の八関係) 11 外国税額控除の対象とならない外国法人税の額について、内国法人に対する配当等の支払があったものとみなして課される一定の外国法人税の額を加えることとした。(法人税法施行令第一四二条の二及び第一五五条の二七関係) 12 分配時調整外国税相当額控除について、法人税の額から控除する集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額の計算方法の細目を定めることとした。(法人税法施行令第一四八条、第一五五条の三六及び第二〇一条の二関係) 13 農業協同組合中央会を法人税法別表第二に掲げる法人とみなして適用する法令の細目を定めることとした。(法人税法施行令附則第一二条の二関係) 二 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三〇年政令第一三二号)の一部改正関係 長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過規定について、所要の規定の整備を行うこととした。(法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第一三条関係) 三 この政令は、一部の規定を除き、平成三一年四月一日から施行することとした。
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