カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

消費税法施行令の一部改正(令和4年3月31日政令第139号〔第1条〕 令和5年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月31日
  • 施行日 令和5年04月01日

財務省

昭和63年政令第360号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇消費税法施行令等の一部を改正する政令(政令第一三九号)(財務省)

一 消費税法施行令の一部改正関係
 1 外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、次の見直しを行うこととした。(第一八条及び第一八条の六関係)
  (一) 輸出物品販売場において免税購入することができる日本国籍を有する非居住者は、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき一定の書類により確認がされた者とする。
  (二) 免税購入対象者が行う旅券情報等の提供は、デジタル庁が整備及び管理をする情報システムを用いて行うことができる。
  (三) 免税購入した物品を輸出しない免税購入対象者から消費税の即時徴収等を行う場合の税関長の権限について、当該権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関官署の長に委任されるものとする。
 2 課税貨物を保税地域から引き取る事業者が仕入税額控除の要件として保存することとされている輸入許可書等の書類には、これらの書類に係る電磁的記録を含むこととした。(第四九条関係)
二 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三〇年政令第一三五号)の一部改正関係
 1 事業者(適格請求書発行事業者に限る。)が強制換価手続により執行機関を介して課税資産の譲渡等を行う場合には、当該執行機関は当該事業者に代わって適格請求書又は適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を交付し、又は提供することができることとした。(第一条関係)
 2 課税仕入れ等に係る特定収入について仕入税額控除を制限された事業者が、当該課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額(課税仕入れに係る支払対価の額が免税事業者等から行ったものであることにより仕入税額控除が認められないこととなるものをいう。)の合計額を国等への報告文書等により明らかにしているときは、一定の方法により計算した金額をその明らかにした課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に加算できることとした。(第一条関係)
 3 適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により登録開始日から課税期間の末日までの間について事業者免税点制度の適用を受けないこととなる事業者が、その登録開始日を含む課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、当該課税期間から簡易課税制度を適用できることとした。(附則第一八条関係)
三 施行期日
 この政令は、別段の定めがあるものを除き、令和四年四月一日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索