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都市再生特別措置法施行令の一部改正(令和2年10月23日政令第314号 令和3年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年10月23日
  • 施行日 令和3年10月01日

国土交通省

平成14年政令第190号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第三一四号)(国土交通省)

1 居住誘導区域を定めない区域として、地すべり防止区域等を追加することとした。(第三〇条関係)

2 この政令は、令和三年一〇月一日から施行することとした。
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