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原子力損害の賠償に関する法律の一部改正(平成30年12月12日法律第90号 令和2年1月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年12月12日
  • 施行日 令和2年01月01日

文部科学省

昭和36年法律第147号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(法律第九〇号)(文部科学省)

1 損害賠償実施方針
 原子力事業者は、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るための方針を作成し、これを公表しなければならないこととした。(第一七条の二関係)

2 仮払金の支払のための資金の貸付け
 ㈠ 原子力事業者は、特定原子力損害を受けた被害者に対して、特定原子力損害賠償仮払金(以下「仮払金」という。)の支払を行おうとするときは、当該仮払金の支払のために必要な資金の貸付けを行うことを、政府に対し申し込むことができることとした。(第一七条の三関係)
 ㈡ 貸付けを受けた原子力事業者は、文部科学省令で定めるところにより、貸付金をその他の資産と分別して管理しなければならないこととした。(第一七条の四関係)
 ㈢ 貸付けを受けた原子力事業者は、文部科学省令で定めるところにより、貸付金を充てて行う仮払金の支払状況について文部科学大臣に報告しなければならないこととした。(第一七条の五関係)
 ㈣ 政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を充てて行った仮払金の支払の対象となった特定原子力損害の賠償額が確定したときは、当該仮払金の額に応じて、当該特定原子力損害の賠償に係る責任保険契約の保険金請求権又は補償契約の補償金請求権を取得することとした。(第一七条の六関係)
 ㈤ ㈠から㈣までに掲げる政府の業務は、文部科学大臣が管掌することとした。(第一七条の七関係)
 ㈥ 文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に、㈠から㈣までに掲げる文部科学大臣の権限に係る事務(貸付けの決定を除く。)を行わせることができることとした。(第一七条の八関係)

3 原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例
 原子力損害賠償紛争審査会が和解の仲介を打ち切った場合(当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る。)において、当該和解の仲介を申し立てた者がその旨の通知を受けた日から一月以内に訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなすこととした。(第一八条の二関係)

4 適用期限の延長
 原子力損害賠償補償契約の締結及び政府の援助に係る期限を一〇年間延長することとした。(第二〇条関係)

5 関係行政機関の協力
 文部科学大臣は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができることとした。(第二二条の二関係)

6 この法律は、平成三二年一月一日から施行することとした。ただし、一部の規定は、公布の日から施行することとした。
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