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著作権法施行令の一部改正(令和2年12月23日政令第364号 令和3年1月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年12月23日
  • 施行日 令和3年01月01日

文部科学省

昭和45年政令第335号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第三六四号)(文部科学省)

1 国立大学法人等を国とみなし、国と同様に国立大学法人等が行う申請等に係る手数料の納付を免除することとしている国立大学法人法施行令第二六条第一項第二五号に規定される著作権法に係る条項を削除し、国立大学法人等も申請等に係る手数料を納付しなければならないこととした。(国立大学法人法施行令第二六条第一項第二五号関係)

2 日本司法支援センターを国とみなし、国と同様に日本司法支援センターが行う申請等に係る手数料の納付を免除することとしている総合法律支援法施行令第二五条第一項第二号に規定される著作権法に係る条項を削除し、日本司法支援センターも申請等に係る手数料を納付しなければならないこととした。(総合法律支援法施行令第二五条第一項第一号関係)

3 改正法の施行日前に国立大学法人等及び日本司法支援センターが行った著作権法第七五条第一項、第七六条第一項、第七六条の二第一項及び第七七条の登録の申請並びにプログラムの著作物に係る登録に関する同法第七八条第四項の請求に関する手数料の納付については、なお従前の例による旨の経過措置を置くこととした。

4 この政令は、令和三年一月一日から施行するとともに、施行日前に国立大学法人等及び日本司法支援センターが行った著作権法第六七条第一項の裁定の申請、同法第七八条第四項の請求(プログラムの著作物に係る登録に関するものを除く。)及び同法第一〇六条のあっせんの申請に係る手数料の納付については、なお従前の例による旨の経過措置を置くこととした。
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