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介護保険法施行令の一部改正(令和3年3月19日政令第54号〔第1条〕 令和3年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年03月19日
  • 施行日 令和3年04月01日

厚生労働省

平成10年政令第412号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇介護保険法施行令等の一部を改正する政令(政令第五四号)(厚生労働省)

一 介護保険法施行令の一部改正関係
 介護保険法第五条の二第一項の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とすることとした。(第一条の二関係)

二 健康保険法等の一部を改正する法律附則第一三〇条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正関係
 健康保険法等の一部を改正する法律附則第一三〇条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令について、一に準じた改正を行うこととした。(第三条の三関係)

三 老人福祉法施行令について、所要の改正を行うこととした。

四 施行期日
 この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
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