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相続税法の一部改正(令和3年4月28日法律第24号〔附則第13条第1号〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和3年12月17日(政令第332号)において令和5年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年04月28日
  • 施行日 令和5年04月01日

財務省

昭和25年法律第73号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三三二号)(法務省)

 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二四号)の施行期日は令和五年四月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和六年四月一日とすることとした。

◇民法等の一部を改正する法律(法律第二四号)(法務省)

一 民法の一部改正関係
 1 相隣関係
 隣地の使用及び竹木の枝の切除等に関する規定を改めるとともに、継続的給付を受けるための設備の設置権等に関する規定を設けることとした。(第二〇九条、第二一三条の二、第二一三条の三及び第二三三条関係)
 2 共有
 共有物の使用、変更及び管理並びに裁判による共有物の分割等に関する規定を改めるとともに、共有物の管理者、所在等不明共有者の持分の取得及び所在等不明共有者の持分の譲渡に関する規定を設けることとした。(第二四九条、第二五一条~第二五二条の二、第二五八条、第二五八条の二、第二六二条の二、第二六二条の三及び第二六四条関係)
 3 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令並びに所有者不明土地管理人等の権限等に関する規定を設けることとした。(第二六四条の二~第二六四条の八関係)
 4 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令並びに管理不全土地管理人等の権限等に関する規定を設けることとした。(第二六四条の九~第二六四条の一四関係)
 5 相続
 相続財産の保存、相続の放棄をした者による管理及び相続人のあることが明らかでない場合における相続財産の清算等に関する規定を改めるとともに、期間経過後の遺産の分割における相続分に関する規定を設けることとした。(第八九七条の二、第八九八条、第九〇四条の三、第九〇七条、第九〇八条、第九一八条、第九二六条、第九三六条、第九四〇条及び第九五二条~第九五八条の二関係)

二 不動産登記法の一部改正関係
 1 相続等による所有権の移転の登記の申請
 相続等による所有権の移転の登記の申請を義務付けるとともに、正当な理由なく義務に違反した者に対する過料の罰則を設けることとした。(第七六条の二及び第一六四条第一項関係)
 2 相続人である旨の申出等
 相続等による登記申請義務を負う者は、登記官に対し自らが所有権の登記名義人の相続人である旨等を申し出ることによりその義務を履行することができることとし、申出を受けた登記官が職権でその者の氏名、住所等を所有権の登記に付記することができることとした。(第七六条の三関係)
 3 所有権の登記名義人についての符号の表示
 登記官は、所有権の登記名義人が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合には、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができることとした。(第七六条の四関係)
 4 所有権の登記名義人の氏名、住所等の変更の登記の申請
 所有権の登記名義人の氏名、住所等の変更の登記の申請を義務付けるとともに、正当な理由なくその義務に違反した者に対する過料の罰則を設けることとした。(第七六条の五及び第一六四条第二項関係)
 5 職権による氏名、住所等の変更の登記
 登記官が所有権の登記名義人の氏名、住所等について変更があったと認めるべき場合に職権でその変更の登記をすることができることとした。(第七六条の六関係)
 6 所有不動産記録証明書の交付等
 何人も自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができることとするとともに、相続人等が被承継人に係る当該書面の交付を請求することができることとした。(第一一九条の二関係)
 7 その他の改正
 登記権利者単独での申請、所有権の登記の登記事項、住所に代わる事項の証明書への記載、登記簿の附属書類の閲覧及び情報の提供の求めに関する規定の整備をすることとした。(第六三条第三項、第六九条の二、第七〇条第二項、第七〇条の二、第七三条の二、第一一九条第六項、第一二一条第三項及び第四項並びに第一五一条関係)

三 非訟事件手続法の一部改正関係
 民法の共有に関する規定等の改正に伴う裁判手続に関する規定の整備をすることとした。(第八五条~第九二条関係)

四 家事事件手続法の一部改正関係
 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件における供託等の規定を設けるとともに、民法の相続に関する規定の改正に伴う裁判手続に関する規定の整備をすることとした。(第三条の一一、第八二条、第八三条、第一四六条~第一四七条、第一九〇条の二、第一九九条、第二〇一条、第二〇三条~第二〇八条、第二七三条、別表第一及び別表第二関係)

五 その他
 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めるとともに、関係法律の規定の整備等をすることとした。(附則第二条~第三四条関係)

六 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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