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子ども・子育て支援法の一部改正(令和3年5月28日法律第50号〔第1条〕 令和4年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年05月28日
  • 施行日 令和4年04月01日

厚生労働省

平成24年法律第65号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律(法律第五〇号)(内閣府本府)

一 子ども・子育て支援法の一部改正関係
 1 市町村子ども・子育て支援事業計画に定める事項の追加
 市町村子ども・子育て支援事業計画において定めるよう努めるべき事項として、地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項を追加することとした。(第六一条第三項関係)
 2 施設型給付費等支給費用に充てることができる拠出金の上限割合の引上げ
 子ども・子育て支援法第六五条第二号に規定されている都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用のうち満三歳未満保育認定子どもに係るものについて、一般事業主からの拠出金をもって充てることができる割合を六分の一を超えない範囲から五分の一を超えない範囲に変更することとした。(第六六条の三第一項関係)
 3 労働者の子育ての支援に積極的に取り組む事業主に対する助成制度の創設
 政府は、令和三年一〇月一日から令和九年三月三一日までの間、仕事・子育て両立支援事業として、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対し助成及び援助を行う事業ができることとした。(附則第一四条の二関係)

二 児童手当法の一部改正関係
 1 児童手当が支給されない者のうちその所得が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする措置を講ずることとした。(附則第二条関係)
 2 その他所要の改正を行うこととした。

三 施行期日等
 1 政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすることとした。(改正法附則第二条関係)
 2 二による改正後の児童手当法の規定については、令和四年六月以降の月分の特例給付の支給について適用し、同年五月以前の月分の特例給付の支給については、なお従前の例によることとした。(改正法附則第三条関係)
 3 関係法律について所要の改正を行うこととした。(改正法附則第四条関係)
 4 この法律は、令和四年四月一日から施行することとした。ただし、次の事項は、それぞれに定める日から施行することとした。
  ㈠ 一の3 令和三年一〇月一日
  ㈡ 二 令和四年六月一日
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