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特別会計に関する法律の一部改正(令和5年5月19日法律第32号〔附則第16条〕 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年6月23日(政令第221号)において令和5年6月30日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年05月19日
- 施行日 令和5年06月30日
内閣府
平成19年法律第23号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年05月19日
- 施行日 令和5年06月30日
内閣府
平成19年法律第23号
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◇脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行期日を定める政令(政令第二二一号)(内閣官房)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三二号)の施行期日は、令和五年六月三〇日とすることとした。
◇脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(法律第三二号)(内閣官房)
1 総則
㈠ 目的
この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構造移行債の発行並びに化石燃料採取者等に対する賦課金の徴収及び特定事業者への排出枠の割当てに係る負担金の徴収について定めるとともに、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援等に関する業務を行わせるための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
㈡ 定義
この法律において「脱炭素成長型経済構造」とは、産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則として大気中に排出せずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造をいうこととするなど、この法律における用語の定義を定めることとした。(第二条関係)
㈢ 基本理念等
⑴ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、エネルギーの需給等に関する施策との整合性、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制及び公正な移行の観点も踏まえつつ、国及び事業者の相互の密接な連携の下に、我が国経済の成長に資するものとなることを旨として、行われなければならないこととした。(第三条関係)
⑵ 国の責務及び事業者の責務について所要の規定を設けることとした。(第四条及び第五条関係)
2 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略
政府は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」という。)を定めなければならないこととするなど、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略について所要の規定を設けることとした。(第六条関係)
3 脱炭素成長型経済構造移行債
㈠ 政府は、令和五年度から令和一四年度までの各年度に限り、財政法(昭和二二年法律第三四号)第四条第一項の規定にかかわらず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、エネルギー対策特別会計の負担において、公債を発行することができることとするなど、脱炭素成長型経済構造移行債の発行について所要の規定を設けることとした。(第七条関係)
㈡ 脱炭素成長型経済構造移行債等については、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の収入により、令和三二年度までの間に償還することとするなど、脱炭素成長型経済構造移行債等の償還等について所要の規定を設けることとした。(第八条~第一〇条関係)
4 化石燃料賦課金及び特定事業者負担金
㈠ 化石燃料賦課金
⑴ 経済産業大臣は、令和一〇年度から、一定の期間ごとに、化石燃料採取者等から、その採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等に係る二酸化炭素の排出量
(当該原油等の量に政令で定める原油等の区分に応じて原油等の単位当たりの二酸化炭素の排出量として政令で定める係数を乗じて得られる数値をいう。)一トン当たりについて負担すべき額(⑵において「化石燃料賦課金単価」という。)に、当該二酸化炭素の排出量を乗じて得た額を徴収することとし、化石燃料採取者等は、化石燃料賦課金を納付しなければならないこととした。(第一一条関係)
⑵ 各年度の化石燃料賦課金単価については、その計算方法に関する所要の規定を設け、当該規定の範囲内において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性等を勘案して、政令で定めることとした。(第一二条関係)
⑶ 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に、化石燃料賦課金の徴収に係る事務を行わせることとした。(第一三条関係)
⑷ ⑴から⑶までのほか、化石燃料賦課金の徴収の実施に関する事項その他化石燃料賦課金に関し必要な事項は、別に法律で定めることとした。(第一四条関係)
㈡ 特定事業者負担金
⑴ 経済産業大臣は、令和一五年度から、特定事業者に対して、特定事業者が行う発電事業に係る二酸化炭素の排出量に相当する枠(以下「特定事業者排出枠」という。)を有償又は無償で割り当てることとするなど、特定事業者排出枠の割当てについて所要の規定を設けることとした。(第一五条関係)
⑵ 経済産業大臣は、令和一五年度から、一定の期間ごとに、特定事業者から、⑷の入札により決定される二酸化炭素の排出量一トン当たりについて負担すべき額(⑷において「特定事業者負担金単価」という。)に、⑴により特定事業者に有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を乗じて得た額を徴収することとし、特定事業者は、特定事業者負担金を納付しなければならないこととした。(第一六条第一項及び第二項関係)
⑶ 各年度の特定事業者負担金の総額については、その計算方法に関する所要の規定を設け、当該規定の範囲内において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性等を勘案して定めなければならないこととした。(第一六条第三項関係)
⑷ 経済産業大臣は、⑴により有償で行う特定事業者排出枠の割当てについて、当該割当てに係る割当先及び特定事業者負担金単価を入札により決定することとするなど、特定事業者排出枠の割当てに係る入札について所要の規定を設けることとした。(第一七条関係)
⑸ 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に、⑷の割当て及び入札の実施に関する業務並びに特定事業者負担金の徴収に係る事務を行わせることとした。(第一八条関係)
⑹ ⑴から⑸までのほか、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する事項その他特定事業者排出枠に関し必要な事項並びに特定事業者負担金の徴収の実施に関する事項その他特定事業者負担金に関し必要な事項及び化石燃料賦課金の賦課と特定事業者負担金の賦課との調整に関する事項は、別に法律で定めることとした。(第一九条関係)
5 脱炭素成長型経済構造移行推進機構
㈠ 総則
⑴ 脱炭素成長型経済構造移行推進機構(以下「機構」という。)は、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の徴収に係る事務、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する債務保証その他の支援等を行うことにより、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進することを目的とすることとした。(第二〇条関係)
⑵ 機構の法人格等について所要の規定を設けることとした。(第二一条~第二六条関係)
㈡ 設立
機構の設立について所要の規定を設けることとした。(第二七条~第三二条関係)
㈢ 運営委員会
機構の運営委員会について所要の規定を設けることとした。(第三三条~第四一条関係)
㈣ 役員等
機構の役員等について所要の規定を設けることとした。(第四二条~第五三条関係)
㈤ 業務
⑴ 機構は、㈠の⑴の目的を達成するため、イからホまでに掲げる業務を行うこととするなど、機構の業務の範囲について所要の規定を設けることとした。
イ 化石燃料賦課金の徴収に係る事務
ロ 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務
ハ 特定事業者負担金の徴収に係る事務
ニ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援に関する業務
ホ イからニまでに掲げる業務に附帯する業務(第五四条関係)
⑵ ⑴のほか、機構の業務について所要の規定を設けることとした。(第五五条~第五九条関係)
㈥ 財務及び会計
機構の財務及び会計について所要の規定を設けることとした。(第六〇条~第六八条関係)
㈦ 監督
機構の監督について所要の規定を設けることとした。(第六九条及び第七〇条関係)
㈧ 雑則
機構の定款の変更及び解散について所要の規定を設けることとした。(第七一条及び第七二条関係)
6 雑則
環境大臣との関係、経済産業省令への委任及び経過措置について所要の規定を設けることとした。(第七三条~第七五条関係)
7 罰則
罰則について所要の規定を設けることとした。(第七六条~第七九条関係)
8 附則
㈠ 経過措置について所要の規定を設けることとした。(附則第二条~第九条関係)
㈡ ㈠のほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることとした。(附則第一〇条関係)
㈢ 政府は、国及び事業者の相互の密接な連携による脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の実施状況、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案しつつ、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策の在り方について、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の実施状況を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第一一条第一項関係)
㈣ 政府は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進する観点から、㈢による検討とともに、4の㈠の⑷及び㈡の⑹に基づき、特定事業者排出枠並びに化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る制度を実施する方法について、特定事業者排出枠に係る取引を行う市場の本格的な稼働のための具体的な方策を含めて検討を加え、それらの結果に基づいて、この法律の施行後二年以内に、必要な法制上の措置を講ずることとした。(附則第一一条第二項関係)
㈤ 特別会計に関する法律(平成一九年法律第二三号)その他の関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一二条~第一八条関係)
9 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三二号)の施行期日は、令和五年六月三〇日とすることとした。
◇脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(法律第三二号)(内閣官房)
1 総則
㈠ 目的
この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構造移行債の発行並びに化石燃料採取者等に対する賦課金の徴収及び特定事業者への排出枠の割当てに係る負担金の徴収について定めるとともに、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援等に関する業務を行わせるための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
㈡ 定義
この法律において「脱炭素成長型経済構造」とは、産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則として大気中に排出せずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造をいうこととするなど、この法律における用語の定義を定めることとした。(第二条関係)
㈢ 基本理念等
⑴ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、エネルギーの需給等に関する施策との整合性、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制及び公正な移行の観点も踏まえつつ、国及び事業者の相互の密接な連携の下に、我が国経済の成長に資するものとなることを旨として、行われなければならないこととした。(第三条関係)
⑵ 国の責務及び事業者の責務について所要の規定を設けることとした。(第四条及び第五条関係)
2 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略
政府は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」という。)を定めなければならないこととするなど、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略について所要の規定を設けることとした。(第六条関係)
3 脱炭素成長型経済構造移行債
㈠ 政府は、令和五年度から令和一四年度までの各年度に限り、財政法(昭和二二年法律第三四号)第四条第一項の規定にかかわらず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、エネルギー対策特別会計の負担において、公債を発行することができることとするなど、脱炭素成長型経済構造移行債の発行について所要の規定を設けることとした。(第七条関係)
㈡ 脱炭素成長型経済構造移行債等については、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の収入により、令和三二年度までの間に償還することとするなど、脱炭素成長型経済構造移行債等の償還等について所要の規定を設けることとした。(第八条~第一〇条関係)
4 化石燃料賦課金及び特定事業者負担金
㈠ 化石燃料賦課金
⑴ 経済産業大臣は、令和一〇年度から、一定の期間ごとに、化石燃料採取者等から、その採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等に係る二酸化炭素の排出量
(当該原油等の量に政令で定める原油等の区分に応じて原油等の単位当たりの二酸化炭素の排出量として政令で定める係数を乗じて得られる数値をいう。)一トン当たりについて負担すべき額(⑵において「化石燃料賦課金単価」という。)に、当該二酸化炭素の排出量を乗じて得た額を徴収することとし、化石燃料採取者等は、化石燃料賦課金を納付しなければならないこととした。(第一一条関係)
⑵ 各年度の化石燃料賦課金単価については、その計算方法に関する所要の規定を設け、当該規定の範囲内において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性等を勘案して、政令で定めることとした。(第一二条関係)
⑶ 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に、化石燃料賦課金の徴収に係る事務を行わせることとした。(第一三条関係)
⑷ ⑴から⑶までのほか、化石燃料賦課金の徴収の実施に関する事項その他化石燃料賦課金に関し必要な事項は、別に法律で定めることとした。(第一四条関係)
㈡ 特定事業者負担金
⑴ 経済産業大臣は、令和一五年度から、特定事業者に対して、特定事業者が行う発電事業に係る二酸化炭素の排出量に相当する枠(以下「特定事業者排出枠」という。)を有償又は無償で割り当てることとするなど、特定事業者排出枠の割当てについて所要の規定を設けることとした。(第一五条関係)
⑵ 経済産業大臣は、令和一五年度から、一定の期間ごとに、特定事業者から、⑷の入札により決定される二酸化炭素の排出量一トン当たりについて負担すべき額(⑷において「特定事業者負担金単価」という。)に、⑴により特定事業者に有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を乗じて得た額を徴収することとし、特定事業者は、特定事業者負担金を納付しなければならないこととした。(第一六条第一項及び第二項関係)
⑶ 各年度の特定事業者負担金の総額については、その計算方法に関する所要の規定を設け、当該規定の範囲内において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性等を勘案して定めなければならないこととした。(第一六条第三項関係)
⑷ 経済産業大臣は、⑴により有償で行う特定事業者排出枠の割当てについて、当該割当てに係る割当先及び特定事業者負担金単価を入札により決定することとするなど、特定事業者排出枠の割当てに係る入札について所要の規定を設けることとした。(第一七条関係)
⑸ 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に、⑷の割当て及び入札の実施に関する業務並びに特定事業者負担金の徴収に係る事務を行わせることとした。(第一八条関係)
⑹ ⑴から⑸までのほか、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する事項その他特定事業者排出枠に関し必要な事項並びに特定事業者負担金の徴収の実施に関する事項その他特定事業者負担金に関し必要な事項及び化石燃料賦課金の賦課と特定事業者負担金の賦課との調整に関する事項は、別に法律で定めることとした。(第一九条関係)
5 脱炭素成長型経済構造移行推進機構
㈠ 総則
⑴ 脱炭素成長型経済構造移行推進機構(以下「機構」という。)は、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の徴収に係る事務、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する債務保証その他の支援等を行うことにより、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進することを目的とすることとした。(第二〇条関係)
⑵ 機構の法人格等について所要の規定を設けることとした。(第二一条~第二六条関係)
㈡ 設立
機構の設立について所要の規定を設けることとした。(第二七条~第三二条関係)
㈢ 運営委員会
機構の運営委員会について所要の規定を設けることとした。(第三三条~第四一条関係)
㈣ 役員等
機構の役員等について所要の規定を設けることとした。(第四二条~第五三条関係)
㈤ 業務
⑴ 機構は、㈠の⑴の目的を達成するため、イからホまでに掲げる業務を行うこととするなど、機構の業務の範囲について所要の規定を設けることとした。
イ 化石燃料賦課金の徴収に係る事務
ロ 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務
ハ 特定事業者負担金の徴収に係る事務
ニ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援に関する業務
ホ イからニまでに掲げる業務に附帯する業務(第五四条関係)
⑵ ⑴のほか、機構の業務について所要の規定を設けることとした。(第五五条~第五九条関係)
㈥ 財務及び会計
機構の財務及び会計について所要の規定を設けることとした。(第六〇条~第六八条関係)
㈦ 監督
機構の監督について所要の規定を設けることとした。(第六九条及び第七〇条関係)
㈧ 雑則
機構の定款の変更及び解散について所要の規定を設けることとした。(第七一条及び第七二条関係)
6 雑則
環境大臣との関係、経済産業省令への委任及び経過措置について所要の規定を設けることとした。(第七三条~第七五条関係)
7 罰則
罰則について所要の規定を設けることとした。(第七六条~第七九条関係)
8 附則
㈠ 経過措置について所要の規定を設けることとした。(附則第二条~第九条関係)
㈡ ㈠のほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることとした。(附則第一〇条関係)
㈢ 政府は、国及び事業者の相互の密接な連携による脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の実施状況、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案しつつ、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策の在り方について、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の実施状況を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第一一条第一項関係)
㈣ 政府は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進する観点から、㈢による検討とともに、4の㈠の⑷及び㈡の⑹に基づき、特定事業者排出枠並びに化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る制度を実施する方法について、特定事業者排出枠に係る取引を行う市場の本格的な稼働のための具体的な方策を含めて検討を加え、それらの結果に基づいて、この法律の施行後二年以内に、必要な法制上の措置を講ずることとした。(附則第一一条第二項関係)
㈤ 特別会計に関する法律(平成一九年法律第二三号)その他の関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一二条~第一八条関係)
9 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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