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車両制限令の一部改正(令和3年7月9日政令第198号 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年07月09日
- 施行日 令和4年04月01日
国土交通省
昭和36年政令第265号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年07月09日
- 施行日 令和4年04月01日
国土交通省
昭和36年政令第265号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇車両制限令の一部を改正する政令(政令第一九八号)(国土交通省)
1 この政令の趣旨に、限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項については、道路法に定めるもののほか、この政令の定めるところによることを明記することとした。(第一条関係)
2 限度超過車両の登録又は登録の更新に係る手数料の額は、申請一件につき五、〇〇〇円とすることとした。(第一九条関係)
3 登録車両の通行に関する確認の手数料の額は、求め一件につき六〇〇円とすることとした。ただし、当該求めに係る出発地及び目的地が一の都道府県の区域内にある場合には、当該求め一件につき四〇〇円を超えない範囲内において判定基準が定められている当該都道府県の区域内の道路の延長及び構造を勘案して当該都道府県ごとに国土交通大臣が定める額とすることとした。(第二〇条関係)
4 指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料の額は、国土交通大臣が当該登録等事務を行う場合の手数料の額と同額とすることとした。(第二一条関係)
5 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
1 この政令の趣旨に、限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項については、道路法に定めるもののほか、この政令の定めるところによることを明記することとした。(第一条関係)
2 限度超過車両の登録又は登録の更新に係る手数料の額は、申請一件につき五、〇〇〇円とすることとした。(第一九条関係)
3 登録車両の通行に関する確認の手数料の額は、求め一件につき六〇〇円とすることとした。ただし、当該求めに係る出発地及び目的地が一の都道府県の区域内にある場合には、当該求め一件につき四〇〇円を超えない範囲内において判定基準が定められている当該都道府県の区域内の道路の延長及び構造を勘案して当該都道府県ごとに国土交通大臣が定める額とすることとした。(第二〇条関係)
4 指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料の額は、国土交通大臣が当該登録等事務を行う場合の手数料の額と同額とすることとした。(第二一条関係)
5 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
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