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出入国管理及び難民認定法の一部改正(令和5年6月16日法律第56号〔第2条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年06月16日
  • 施行日 未定

法務省

昭和26年政令第319号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(法律第五六号)(法務省)

一 出入国管理及び難民認定法の一部改正関係
 1 本邦からの退去を強制された者等の上陸拒否事由及び上陸拒否期間に関する規定を整備することとした。(第五条第一項第九号及び第五二条第五項関係)
 2 在留カードの交付の日に一六歳に満たない者の在留カードの有効期間及びその更新に関する規定を整備することとした。(第一九条の五第一項第二号及び第四号並びに第一九条の一一第一項関係)
 3 出国命令対象者に該当することの要件に関する規定を整備することとした。(第二四条の三第一号関係)
 4 記録命令付差押え等、違反調査における証拠収集手続に関する規定を整備することとした。(第三〇条の二、第三一条第一項及び第三一条の二~第三八条関係)
 5 退去強制令書の発付前の収容に代わる監理措置に関する規定の整備
  (一) 主任審査官は、容疑者が逃亡するおそれの程度や収容により容疑者が受ける不利益の程度等を考慮し、容疑者を収容しないで、又は放免して退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、容疑者を監理措置((二)の監理人による監理に付する措置をいう。以下この5において同じ。)に付する旨の決定をすることとし、監理措置に付される容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限等の条件を付することとした。(第四四条の二関係)
  (二) 監理人は、自己が監理する被監理者(監理措置に付される者をいう。以下この5において同じ。)の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督等を行うこととした。(第四四条の三関係)
  (三) 主任審査官は、被監理者の生計を維持するために必要であって、相当と認めるときは、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動として相当であるものを行うことを許可することができることとした。(第四四条の五第一項関係)
  (四) 監理措置決定の取消し、被監理者による届出、違反事件の引継ぎ、監理措置決定の失効及び事実の調査に関する規定を整備することとした。(第四四条の四及び第四四条の六~第四四条の九関係)
 6 在留特別許可に関する規定の整備
  (一) 法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であっても、当該外国人からの申請により又は職権で、当該外国人の在留を特別に許可することができることとした。(第五〇条第一項関係)
  (二) 法務大臣が、在留特別許可をするかどうかの判断に当たっては、当該外国人について、在留を希望する理由や家族関係等の事情を考慮することとした。(第五〇条第五項関係)
 7 退去強制令書の発付後の収容に代わる監理措置に関する規定の整備
  (一) 主任審査官は、退去強制を受ける者が逃亡するおそれの程度や収容によりその者が受ける不利益の程度等を考慮し、送還可能のときまでその者を収容しない、又は放免することが相当と認めるときは、その者を監理措置((二)の監理人による監理に付する措置をいう。以下この7において同じ。)に付する旨の決定をすることとし、監理措置に付される者に対し、住居及び行動範囲の制限等の条件を付することとした。(第五二条の二関係)
  (二) 監理人は、自己が監理する被監理者(監理措置に付される者をいう。以下この7において同じ。)の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督等を行うこととした。(第五二条の三関係)
  (三) 監理措置決定の取消し、被監理者による届出、監理措置決定の失効及び事実の調査に関する規定を整備することとした。(第五二条の四~第五二条の七関係)
 8 入国警備官は、退去強制令書の発付を受けた者を収容等したときは、退去のための計画を定めなければならないこととし、三月ごとにその進捗状況を主任審査官に報告し、主任審査官が監理措置決定の要否を検討すること等に関する規定を整備することとした。(第五二条の八関係)
 9 入国者収容所長又は主任審査官は、健康上、人道上その他これらに準ずる理由によりその収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、収容されている者を仮放免することができることとし、仮放免の請求の理由が健康上の理由である場合には、医師の意見を聴くなどして、その者の健康状態に十分配慮して仮放免に係る判断をするよう努めなければならないこととした。(第五四条関係)
 10 主任審査官は、次の(一)又は(二)に掲げる事由のいずれかにより退去強制を受ける者を送還先に送還することが困難である場合において、相当と認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、本邦からの退去を命ずることができることとした。(第五五条の二第一項関係)
  (一) その者が自ら本邦を退去する意思がない旨を表明している場合において、その者の送還先が退去強制令書の円滑な執行に協力しない国以外の国として法務大臣が告示で定める国に含まれていないこと。
  (二) その者が偽計又は威力を用いて送還を妨害したことがあり、再び送還に際して同様の行為に及ぶおそれがあること。
 11 入国者収容所等における被収容者の処遇に関する規定を整備することとした。(第五五条の四~第五五条の八三関係)
 12 法務大臣は、本邦にある外国人から補完的保護対象者(難民以外の者であって、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A⑵に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。以下同じ。)である旨の認定の申請があったときは、その者が補完的保護対象者である旨の認定を行うことができることとした。(第二条第三号の二並びに第六一条の二第二項及び第三項関係)
 13 難民の認定の申請等をした在留資格未取得外国人の送還の停止に係る第六一条の二の九第三項の規定は、在留資格未取得外国人が次の(一)又は(二)のいずれかに該当するときは、適用しないこととした。(第六一条の二の九第四項関係)
  (一) 難民の認定の申請等の前に当該在留資格未取得外国人が本邦にある間に二度にわたりこれらの申請を行い、いずれの申請についても第六一条の二の四第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなったことがある者(難民の認定の申請等に際し、難民の認定等を行うべき相当の理由がある資料を提出した者を除く。)
  (二) 無期又は三年以上の拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)等
 14 難民の認定等を適正に行うための所要の規定を整備することとした。(第六一条の二の一八等関係)
 15 所要の罰則規定を設けることとした。(第七〇条等関係)

二 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正関係
 特別永住者証明書の交付の日に一六歳に満たない者の特別永住者証明書の有効期間及びその更新に関する規定を整備することとした。(第九条第一号及び第一二条第一項関係)

三 その他
 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第二四条~第三七条関係)

四 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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