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地方自治法施行令の一部改正(令和3年8月25日政令第237号〔第1条〕 令和3年9月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年08月25日
  • 施行日 令和3年09月01日

総務省

昭和22年政令第16号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二三七号)(総務省)

一 地方自治法施行令の一部改正関係
 1 条例の制定又は改廃請求者署名簿への押印を要しないこととした。(第九二条関係)
 2 その他所要の改正を行うこととした。

二 市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正関係
 1 合併協議会設置請求書等を付す署名簿への押印を要しないこととした。(第二条関係)
 2 その他所要の改正を行うこととした。

三 施行期日
 この政令は、令和三年九月一日から施行することとした。
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