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著作権法施行令の一部改正(令和3年9月27日政令第266号 令和4年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年09月27日
- 施行日 令和4年01月01日
文部科学省
昭和45年政令第335号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年09月27日
- 施行日 令和4年01月01日
文部科学省
昭和45年政令第335号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇著作権法施行令の一部を改正する政令(政令第二六六号)(文部科学省)
1 放送同時配信等における著作物等の利用円滑化のための措置等
㈠ 記録保存所の対象に、放送同時配信等の用に供した録音物又は録画物の収集及び保存を目的とする施設を加えることとした。(第三条第一項第二号関係)
㈡ 著作物の放送等の裁定の申請手続について著作隣接権に準用することとした。(第一二条の二関係)
㈢ 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等の業務の実施に関し必要な事項を定めることとした。(第四五条の二~第四五条の九及び原始附則第六条関係)
㈣ 報酬又は補償金の額に関する協議が成立しない場合の裁定の申請手続を定めることとした。(第四五条の一〇関係)
2 施行期日等
㈠ この政令の施行の日前においても、著作権等管理事業者において業務を行うために必要な準備行為をすることができることとした。(附則第二項関係)
㈡ この政令は、令和四年一月一日から施行することとした。ただし、2の㈠については令和三年一〇月一日から施行することとした。
1 放送同時配信等における著作物等の利用円滑化のための措置等
㈠ 記録保存所の対象に、放送同時配信等の用に供した録音物又は録画物の収集及び保存を目的とする施設を加えることとした。(第三条第一項第二号関係)
㈡ 著作物の放送等の裁定の申請手続について著作隣接権に準用することとした。(第一二条の二関係)
㈢ 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等の業務の実施に関し必要な事項を定めることとした。(第四五条の二~第四五条の九及び原始附則第六条関係)
㈣ 報酬又は補償金の額に関する協議が成立しない場合の裁定の申請手続を定めることとした。(第四五条の一〇関係)
2 施行期日等
㈠ この政令の施行の日前においても、著作権等管理事業者において業務を行うために必要な準備行為をすることができることとした。(附則第二項関係)
㈡ この政令は、令和四年一月一日から施行することとした。ただし、2の㈠については令和三年一〇月一日から施行することとした。
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