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〈新設〉特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第4号 令和元年10月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成31年03月29日
  • 施行日 令和元年10月01日

総務省

平成31年法律第4号

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◇特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(法律第四号)(総務省)

1 総則
 ㈠ 趣旨
 この法律は、地方税の税源の偏在性の是正に資するための特別法人事業税について、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付等の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を特別法人事業譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとした。(第一条関係)

2 特別法人事業税の創設
 ㈠ 総則
  ⑴ 定義
 特別法人事業税について、次のとおり用語の定義を定めるものとした。(第二条関係)
   イ 基準法人所得割額とは、地方税法の規定(課税免除及び不均一課税、更正に伴う事業税額の控除、法人の事業税の減免等に関する規定を除き、税率については、標準税率によるものとする。ロにおいて同じ。)により計算した所得割額をいう。
   ロ 基準法人収入割額とは、地方税法の規定により計算した収入割額をいう。
   ハ 特別法人事業税に係る徴収金とは、特別法人事業税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
  ⑵ 納税義務者
 法人は、特別法人事業税を納める義務があるものとした。(第四条関係)
  ⑶ 課税の対象
 法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、国が特別法人事業税を課するものとした。(第五条関係)
 ㈡ 課税標準
 特別法人事業税の課税標準は、基準法人所得割額又は基準法人収入割額とした。(第六条関係)
 ㈢ 税額の計算
 特別法人事業税の額は、次に掲げる法人の区分に応じ、次に定める金額とした。(第七条関係)
   イ 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に一〇〇分の二六〇の税率を乗じて得た金額
   ロ 所得割額により法人の事業税を課される特別法人 基準法人所得割額に一〇〇分の三四・五の税率を乗じて得た金額
   ハ 所得割額により法人の事業税を課される法人(イに掲げる法人及び特別法人を除く。) 基準法人所得割額に一〇〇分の三七の税率を乗じて得た金額
   ニ 収入割額により法人の事業税を課される法人 基準法人収入割額に一〇〇分の三〇の税率を乗じて得た金額
 ㈣ 申告及び納付等
  ⑴ 賦課徴収
 特別法人事業税の賦課徴収は、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとした。(第八条関係)
  ⑵ 申告等
   イ 特別法人事業税の申告は、当該都道府県の法人の事業税の申告の例により、当該都道府県の法人の事業税の申告と併せて、当該都道府県の知事に申告書を提出しなければならないものとした。(第九条関係)
   ロ 特別法人事業税の納税義務者は、特別法人事業税に係る徴収金を当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付と併せて当該都道府県に納付しなければならないものとした。(第一〇条関係)
   ハ 都道府県は、特別法人事業税に係る徴収金の納付があった場合には、当該納付があった月の翌々月の末日までに、特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込むものとした。(第一〇条関係)
  ⑶ 還付
 都道府県は、地方税法の規定により法人の事業税の所得割又は収入割の全部又は一部に相当する金額を還付する場合には、当該都道府県の法人の事業税の還付の例により、当該法人の事業税の所得割又は収入割と併せて納付された特別法人事業税の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならないものとした。(第一一条関係)
  ⑷ 賦課徴収又は申告納付に関する報告等
   イ 都道府県知事は、総務大臣に対し、特別法人事業税の申告の件数、特別法人事業税額、特別法人事業税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとした。(第一八条関係)
   ロ 総務大臣は、必要があると認める場合には、都道府県知事に対し、当該都道府県に係る特別法人事業税の賦課徴収又は申告納付に関する事項の報告を求めることができるものとした。(第一八条関係)
   ハ 総務大臣が都道府県知事に対し、特別法人事業税及び法人の事業税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとした。(第一八条関係)

3 特別法人事業譲与税の創設
 ㈠ 特別法人事業譲与税
 特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとした。(第二九条関係)
 ㈡ 毎年度の譲与額
  ⑴ 毎年度、各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準特別法人事業譲与税額(当該年度において財源超過団体がある場合には、次に掲げる都道府県の区分に応じ、次に定める額とする。)とした。(第三〇条関係)
   イ 財源超過団体 当該財源超過団体に係る基準特別法人事業譲与税額から当該基準特別法人事業譲与税額の一〇〇分の七五に相当する額(当該額が当該財源超過団体に係る財源超過額を超える場合には、当該財源超過額とする。)を控除した額
   ロ 財源不足団体 当該財源不足団体に係る基準特別法人事業譲与税額に財源超過団体におけるイに規定する控除した額の合算額を各財源不足団体の人口で按分した額を加えた額
  ⑵ 基準特別法人事業譲与税額の定義について、当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額に相当する額を各都道府県の人口で按分した額とした。(第三〇条関係)
 ㈢ 譲与時期及び各譲与時期の譲与額
  ⑴ 特別法人事業譲与税は、毎年度、五月、八月、一一月及び二月に、それぞれ、五月にあっては二月から四月までの間に収納した特別法人事業税の収入額に相当する額、八月にあっては五月から七月までの間に収納した同税の収入額に相当する額、一一月にあっては八月から一〇月までの間に収納した同税の収入額に相当する額、二月にあっては一一月から翌年の一月までの間に収納した同税の収入額に相当する額を譲与するものとした。(第三一条関係)
  ⑵ 各譲与時期に各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準各譲与時期特別法人事業譲与税額(当該年度において財源超過団体がある場合には、次に掲げる都道府県の区分に応じ、次に定める額とする。)とするものとした。(第三一条関係)
   イ 財源超過団体 次に掲げる譲与時期の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    (イ) 五月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額
    (ロ) 八月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から五月の譲与時期に係る譲与制限額の三分の一に相当する額及び八月の譲与時期に係る譲与制限額の合算額を控除した額
    (ハ) 一一月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から五月の譲与時期に係る譲与制限額の三分の一に相当する額及び一一月の譲与時期に係る譲与制限額の合算額を控除した額
    (ニ) 二月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から五月の譲与時期に係る譲与制限額の三分の一に相当する額及び二月の譲与時期に係る譲与制限額の合算額を控除した額
   ロ 財源不足団体
    (イ) 五月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額
    (ロ) 八月、一一月及び二月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額に各譲与時期においてイにより財源超過団体に対して譲与する額から控除した額の合算額を各財源不足団体の人口で按分した額を加えた額
  ⑶ 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の定義について、各譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額を各都道府県の人口で按分した額とした。(第三一条関係)
 ㈣ 地方財政審議会の意見の聴取
 総務大臣は、この法律に関する総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならないものとした。(第三三条関係)
 ㈤ 使途
 国は、特別法人事業譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならないものとした。(第三四条関係)

4 旧地方法人特別税の収入額に関する経過措置
 平成三二年二月以後に都道府県から国に払い込まれた旧地方法人特別税の収入額は、特別法人事業税の収入額とみなすものとした。(附則第五条関係)

5 検討
 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第九条関係)

6 地方財政法の一部改正関係
 当分の間、地方財政法第五条の規定にかかわらず、各年度において都道府県にこの法律及び地方税法の改正の施行等による減収額がある場合における当該減収額を埋めるための地方債の特例措置を講ずることとした。(第三三条の五の一〇関係)

7 地方交付税法の一部改正関係
 特別法人事業譲与税の収入見込額の一〇〇分の七五の額を基準財政収入額に加算することとした。(第一四条関係)

8 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、平成三一年一〇月一日から施行することとした。
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