PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
児童福祉法施行令の一部改正(令和3年10月20日政令第289号〔第1条〕 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年10月20日
- 施行日 令和4年04月01日
厚生労働省
昭和23年政令第74号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年10月20日
- 施行日 令和4年04月01日
厚生労働省
昭和23年政令第74号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(政令第二八九号)(厚生労働省)
一 児童福祉法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 児童福祉法施行令第二二条及び第二二条の二において、医療費支給(児童福祉法第一九条の三第三項に規定する医療費支給をいう。二において同じ。)の申請者及び支給対象者として医療費支給認定保護者(同法第一九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者をいう。二において同じ。)のみを規定していたところ、医療費支給認定患者(同法第一九条の二第一項に規定する医療費支給認定患者をいう。二において同じ。)も医療費支給の申請者及び支給対象者に加えることとした。
2 児童福祉法第六条の二第二項の規定に基づき児童福祉法施行令第一条において定める児童等の定義について、その整理を行うこととした。
二 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部改正(第四条関係)
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第一条第二項第二号において、医療費支給の申請者及び支給対象者として医療費支給認定保護者のみを規定していたところ、医療費支給認定患者も医療費支給の申請者及び支給対象者に加えることとした。
三 施行期日等
1 経過措置
この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
2 施行期日
この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
一 児童福祉法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 児童福祉法施行令第二二条及び第二二条の二において、医療費支給(児童福祉法第一九条の三第三項に規定する医療費支給をいう。二において同じ。)の申請者及び支給対象者として医療費支給認定保護者(同法第一九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者をいう。二において同じ。)のみを規定していたところ、医療費支給認定患者(同法第一九条の二第一項に規定する医療費支給認定患者をいう。二において同じ。)も医療費支給の申請者及び支給対象者に加えることとした。
2 児童福祉法第六条の二第二項の規定に基づき児童福祉法施行令第一条において定める児童等の定義について、その整理を行うこととした。
二 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部改正(第四条関係)
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第一条第二項第二号において、医療費支給の申請者及び支給対象者として医療費支給認定保護者のみを規定していたところ、医療費支給認定患者も医療費支給の申請者及び支給対象者に加えることとした。
三 施行期日等
1 経過措置
この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
2 施行期日
この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
関連商品
最近閲覧した記事
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.