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金融商品取引法施行令の一部改正(令和4年1月28日政令第35号 令和4年1月29日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月28日
- 施行日 令和4年01月29日
金融庁
昭和40年政令第321号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月28日
- 施行日 令和4年01月29日
金融庁
昭和40年政令第321号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(政令第三五号)(金融庁)
1 取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件として定められている人数通算の期間を六箇月から三箇月に短縮することとした。(第一条の六関係)
2 第一種少額電子募集取扱業務等を行うに際し定められている有価証券の取得者ごとの払込上限額の規制対象となる者から特定投資家を除くこととした。(第一五条の一〇の三第二号関係)
3 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
4 この政令は、公布の日の翌日から施行することとした。
1 取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件として定められている人数通算の期間を六箇月から三箇月に短縮することとした。(第一条の六関係)
2 第一種少額電子募集取扱業務等を行うに際し定められている有価証券の取得者ごとの払込上限額の規制対象となる者から特定投資家を除くこととした。(第一五条の一〇の三第二号関係)
3 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
4 この政令は、公布の日の翌日から施行することとした。
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