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国民健康保険法施行令の一部改正(令和4年2月18日政令第44号 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年02月18日
  • 施行日 令和4年04月01日

厚生労働省

昭和33年政令第362号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(政令第四四号)(厚生労働省)

1 国民健康保険の保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を六三万円から六五万円に、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を一九万円から二〇万円に、それぞれ引き上げることとした。(本則関係)

2 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
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