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地方自治法施行令の一部改正(令和4年2月24日政令第46号〔第1条〕 令和4年2月24日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年02月24日
  • 施行日 令和4年02月24日

総務省

昭和22年政令第16号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第四六号)(総務省)

一 地方自治法施行令の一部改正関係
 地方自治法第二四三条の規定により私人に収納の事務を委託することができる公金の範囲を拡大することとした。(第一五八条の二関係)

二 市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正関係
 私人に対する公金の収納の事務の委託に係る地方自治法施行令の財務に関する規定を合併特例区の財務について準用するための規定の整備を行うこととした。(第五〇条関係)

三 施行期日
 この政令は、公布の日から施行することとした。
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