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予防接種法施行令の一部改正(令和4年3月25日政令第105号 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月25日
  • 施行日 令和4年04月01日

厚生労働省

昭和23年政令第197号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇予防接種法施行令の一部を改正する政令(政令第一〇五号)(厚生労働省)

1 予防接種法による医療手当等の額の改定を行うこととした。(第一一条~第一三条、第一七条、第二一条、第二四条及び第二六条関係)

2 風しんに係る定期の予防接種の対象者の特例について、令和四年三月三一日までの間とされているところ、これを令和七年三月三一日までの間に延長するものとすることとした。(附則第三項関係)

3 令和四年四月一日から令和七年三月三一日までの間、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期の予防接種の対象者を次に掲げる者とすることとした。(附則第五項関係)
 ㈠ 一二歳となる日の属する年度の初日から一六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
 ㈡ 平成九年四月二日から平成二〇年四月一日までの間に生まれた女子(㈠に掲げる女子を除く。)

4 施行期日等
 ㈠ この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条関係)
 ㈡ この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
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