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法人税法施行令の一部改正(令和4年3月31日政令第137号〔第1条〕 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月31日
  • 施行日 令和4年04月01日

財務省

昭和40年政令第97号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇法人税法施行令等の一部を改正する政令(政令第一三七号)(財務省)

一 法人税法施行令の一部改正関係
 1 資本の払戻し又は出資等減少分配が行われた場合における減少する資本金等の額及び配当等の額とみなす金額について、次の見直しを行うこととした。(法人税法施行令第八条及び第二三条関係)
  (一) 減少する資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額及び分配資本金額並びに配当等の額とみなす金額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び分配対応資本金額等は、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又はその出資等減少分配による出資総額等の減少額を上限とする。
  (二) 二以上の種類の株式を発行していた法人が資本の払戻しを行った場合における減少する資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額及び配当等の額とみなす金額の計算の基礎となる所有株式に対応する資本金等の額は、その資本の払戻しに係る各種類の株式の種類資本金額を基礎として計算する。
 2 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金を加えることとした。(法人税法施行令第七九条関係)
 3 次の制度について、適用を受ける固定資産が国庫補助金等の交付を受けた事業年度前に取得等をした減価償却資産である場合の圧縮限度額の計算等の細目を定めることとした。(法人税法施行令第七九条の二、第八〇条の二、第八二条の三、第八三条の三~第八三条の五、第八五条及び第八七条の二関係)
  (一) 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
  (二) 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
  (三) 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
  (四) 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
 4 隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出していた場合等の損金不算入措置の対象から除外される資産の取得に直接に要した原価の額の範囲を定めることとした。(法人税法施行令第一一一条の四関係)
 5 通算制度の開始又は通算制度への加入に伴う時価評価除外法人に該当する通算法人が支配関係発生日以後に新たな事業を開始した場合の繰越欠損金額に係る繰越控除の適用の制限及び損益通算の対象となる欠損金額の特例の適用の対象から除外される継続して支配関係がある場合について、次の見直しを行うこととした。(法人税法施行令第一一二条の二及び第一三一条の八関係)
  (一) 通算承認日の五年前の日後に設立された通算親法人についての継続して支配関係があるかどうかの判定は、他の通算法人のうちその通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなった日が最も早いものとの間で行う。
  (二) その通算法人が通算承認日の五年前の日後に設立された法人である場合等についての継続して支配関係がある場合から除外される一定の組織再編成が行われていた場合について、次の見直しを行う。
   (1) 通算子法人の判定において、他の通算子法人との間に支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、その通算子法人である法人を合併法人とするものが行われていた場合等を加える。
   (2) 通算完全支配関係がある法人を被合併法人とする適格合併が行われていた場合等を除外する。
 6 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例について、次のとおり整備を行うこととした。(法人税法施行令第一一九条の三関係)
  (一) 通算終了事由が生じた他の通算法人の株式を有する内国法人が、その通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書等に当該他の通算法人の株式に係る資産調整勘定対応金額の合計額等の計算に関する明細を記載した書類を添付している等の一定の場合には、その有する当該他の通算法人の株式の通算終了事由が生じた時の直後の一単位当たりの帳簿価額の計算における簿価純資産価額の計算上その資産調整勘定対応金額の合計額等を加算することができる措置を講ずる。
  (二) 特定支配関係のある他の法人から一定の配当等の額を受ける場合に、その配当等の額に係る益金不算入相当額を減算して当該他の法人の株式等の帳簿価額を算出する特例について、次の措置を講ずる。
   (1) 対象配当等の額を受けた時の利益剰余金の額が特定支配日の利益剰余金の額以上である場合の適用除外基準について、利益剰余金期中増加及び期中配当等があったときの判定方法の細目を定める。
   (2) 本特例の適用を回避することを防止するための措置について、他の法人から受ける対象配当等の額に係る基準時以前一〇年以内に当該他の法人による特定支配関係があった関係法人の全てがその設立の時からその基準時まで継続して当該他の法人による特定支配関係がある関係法人である場合等には適用しないこととする。
  (注)6㈡の改正は、法人が令和二年四月一日以後に開始する事業年度において受ける対象配当等の額について適用することとした。(附則第六条関係)
 7 通算制度の開始及び通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価について、次の見直しを行うこととした。(法人税法施行令第一三一条の一五及び第一三一条の一七関係)
  (一) 時価評価資産から最初通算事業年度開始の日又は通算終了直前事業年度終了の日の翌日の五年前の日以後に終了する事業年度において非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度の適用を受けた減価償却資産を除外する等の措置を講ずる。
  (二) 通算制度からの離脱等に係る時価評価資産に帳簿価額が一、〇〇〇万円に満たない営業権を加える。
 8 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度及び一括償却資産の損金算入制度について、対象資産(使用可能期間が一年未満であるものを除く。)から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除外することとした。(法人税法施行令第一三三条及び第一三三条の二関係)
二 法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二〇七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令の一部改正関係
 法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二〇七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令について、一1から4まで、6(二)及び8と同様の改正を行うこととした。(令和二年改正前法人税法施行令第八条、第二三条、第七九条、第七九条の二、第八〇条の二、第八二条の三、第八三条の三~第八三条の五、第八五条、第八七条の二、第一一一条の四、第一一九条の三、第一三三条及び第一三三条の二関係)
三 施行期日
 この政令は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
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