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水質汚濁防止法施行令の一部改正(令和4年3月31日政令第162号〔第2条〕 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月31日
  • 施行日 令和4年04月01日

環境省

昭和46年政令第188号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(政令第一六二号)(環境省) 一 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部改正関係 別表第一に掲げる区域について、令和三年六月一日現在の行政区域その他の区域による表示に更新することとした。(別表第一関係) 二 水質汚濁防止法施行令の一部改正関係 1 化学的酸素要求量に係る指定水域として瀬戸内海を、指定地域として瀬戸内海地域を、それぞれ追加することとした。(第四条の二関係) 2 別表第二に掲げる区域について、令和三年六月一日現在の行政区域その他の区域による表示に更新することとした。(別表第二関係) 三 その他 その他所要の規定の整備を行うこととした。 四 施行期日等 1 この政令の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。(附則第二条から第四条まで関係) 2 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
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