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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正(令和4年3月31日政令第153号 令和5年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月31日
  • 施行日 令和5年10月01日

財務省

昭和47年政令第151号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(政令第一五三号)(財務省) 1 沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を、単式蒸留焼酎については令和一四年五月一四日まで、単式蒸留焼酎以外の酒類については令和八年九月三〇日まで延長することとした。(第七二条及び第七三条関係) (一) 単式蒸留焼酎の軽減割合について、その年度の開始前一年間における沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置の適用を受けた単式蒸留焼酎(以下「前年度特例適用単式蒸留焼酎」という。)の移出数量が二〇〇キロリットルを超え一、三〇〇キロリットル以下の場合にあっては、令和六年五月一五日から令和八年五月一四日までの間は一〇〇分の三〇、令和八年五月一五日から令和一一年五月一四日までの間は一〇〇分の二〇、令和一一年五月一五日以後は一〇〇分の一〇とし、前年度特例適用単式蒸留焼酎が一、三〇〇キロリットルを超える場合にあっては、令和六年五月一五日から令和八年五月一四日までの間は一〇〇分の二五、令和八年五月一五日から令和一一年五月一四日までの間は一〇〇分の一五、令和一一年五月一五日以後は一〇〇分の五とする。 (二) 単式蒸留焼酎以外の酒類の軽減割合について、令和五年一〇月一日以後は一〇〇分の一五とする。 (三) 軽減割合の変更の日前に酒類の製造場から免税で移出された酒類について、一定の場合に適用される税額の特例を定める。 2 次に掲げる沖縄の揮発油に係る特例措置の適用期限を二年延長することとした。 (一) 揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置(第七四条関係) (二) 揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例措置(第七四条の二関係) 3 酒税の手持品課税等に係る規定の整備を行うこととした。(第八九条関係) 4 この政令は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
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