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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令の一部改正(令和4年3月31日政令第133号〔附則第16条〕 令和5年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月31日
  • 施行日 令和5年04月01日

総務省

平成31年政令第89号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方税法施行令等の一部を改正する政令(政令第一三三号)(総務省) 一 地方税法施行令の一部改正関係 1 道府県民税及び市町村民税 (一) 所得割の課税標準である総所得金額を算定する場合において、公的年金等控除額等を算定するための必要な読替えを定めることとした。(第七条の一〇の五、第七条の一一、第四八条の五の二、第四八条の五の三関係) (二) 法人の道府県民税及び市町村民税に係る外国税額控除について、国税における諸制度の取扱いを踏まえ、所要の措置を講ずることとした。(第九条の七の二、第四八条の一三の二関係) (三) 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人に対して、当該大会関連の事業以外の事業を行わない場合には、法人の道府県民税及び市町村民税について、非課税とする等の措置を廃止することに伴い、その対象となる外国法人の細目規定を廃止することとした。(附則第五条の二の二関係) 2 事業税 (一) 法人の事業税の損金算入の対象となる外国法人税額等の範囲に、外国法人税を課されたことを証する書類を保存していない等の理由により法人税額から控除できない金額等は含まれないことを明確化することとした。(第二〇条の二の一七、第三五条の三の二関係) (二) ガス供給業に係る法人の事業税の課税方式の見直しに伴い、資本割及び所得割の課税標準の算定方法等について、所要の措置を講ずることとした。(第二〇条の二の二六、第二一条の二、第二二条、附則第六条の二関係) (三) 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人が行う当該大会関連の事業に対して、非課税とする等の措置を廃止することに伴い、その対象となる外国法人の細目規定を廃止することとした。(附則第六条関係) (四) 給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準の特例措置について、一定の法人に係る要件の細目を定めることとした。(附則第六条の二関係) 3 不動産取得税 (一) 中小企業者が取得する患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する一定の薬局の用に供する不動産に係る課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(附則第七条関係) (二) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する認定医療機関開設者が認定再編計画に記載された医療機関の再編の事業により取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目を定めることとした。(附則第七条関係) (三) 生前一括贈与により取得する農地等に係る徴収猶予措置について、租税特別措置法第七〇条の四第二二項に規定する営農困難時貸付けの適用に関する規定を廃止することとした。(附則第一〇条関係) 4 固定資産税及び都市計画税 (一) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する総合効率化事業者が、総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化事業により取得した一定の倉庫に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目を改めることとした。(附則第一一条関係) (二) 鉄道事業者等である総合効率化事業者が取得した貨物の運送の用に供する設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(附則第一一条関係) (三) 総合効率化事業者が取得等をして事業の用に供する車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(附則第一一条関係) (四) 一般送配電事業者等が占用の禁止若しくは制限の指定が行われた道路又は緊急輸送道路の地下に埋設するために新設したケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる事業者に電気事業法に規定する配電事業者を追加することとした。(附則第一一条関係) (五) 電気通信事業者で特定通信・放送開発事業実施円滑化法に規定する実施計画について認定を受けたものが取得した同法に規定する一定の特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(附則第一一条関係) (六) 都市再生特別措置法の規定により認可を受けた立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。)に基づき同法に規定する都市再生推進法人が管理する一定の立地誘導促進施設の用に供する土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(附則第一一条関係) (七) 電波法に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる無線局であって地域社会の諸課題の解決に寄与する一定のものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その取得価額の要件を二億円以下(改正前三億円以下)とすることとした。(附則第一一条関係) (八) 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる改修工事に要した費用の額の下限を六〇万円超(改正前五〇万円超)とすることとした。(附則第一二条関係) 5 事業所税 沖縄振興特別措置法に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において定められた産業高度化・事業革新促進地域において設置される一定の産業高度化・事業革新促進事業の用に供する一定の施設に対する資産割の課税標準の特例措置について、その対象となる事業の細目を定めることとした。(附則第一六条の二の八関係) 6 国民健康保険税 基礎課税額に係る課税限度額を六五万円(改正前六三万円)に、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を二〇万円(改正前一九万円)に引き上げることとした。(第五六条の八八の二関係) 7 特定徴収金の収納の特例 (一) 特定徴収金について、その対象となる税目を全ての税目に拡大することに伴い、その対象となる税目の細目規定を廃止することとした。(第五七条の五の二関係) (二) 機構指定納付受託者等の要件を定めることとした。(第五七条の五の三関係) 二 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二六四号)の一部改正関係 道府県民税の法人税割及び市町村民税の法人税割の課税標準である法人税額を中小企業者等の試験研究を行った場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする特例措置等について、国税における諸制度の取扱いを踏まえ、所要の措置を講ずることとした。(令和二年改正令関係) 三 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第一〇八号)の一部改正関係 特定徴収金について、その対象となる税目に令和五年一月一日から自動車税及び軽自動車税の環境性能割を追加することとした。(令和三年改正令関係) 四 施行期日 この政令は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
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