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行政手続法施行令の一部改正(令和4年3月31日政令第171号〔第3条〕 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月31日
  • 施行日 令和4年04月01日

厚生労働省

平成6年政令第265号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第一七一号)(厚生労働省) 一 雇用保険法施行令の一部改正(第一条関係) 1 雇用保険法第六六条第一項第一号イの求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準は、当該会計年度の前々会計年度において、次のいずれにも該当することとした。 (一) 失業等給付に係る徴収保険料額及び国庫の負担額(育児休業給付に要する費用及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費に 係る分を除く。)の合計額と失業等給付の額並びに雇用保険法第六四条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この(一)及び3において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度の前々会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に加減した額が、失業等給付額等に相当する額未満であること。 (二) 各月の基本手当の支給を受けた受給資格者の数を平均した数が、七〇万人以上であること。 2 当該会計年度の前会計年度において、雇用保険法第六七条の二の規定により国庫が負担した額がある場合には、当該額を1の(一)の加減した額に加えるものとすることとした。 3 雇用保険法第六七条の二の政令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とすることとした。 (一) 当該会計年度における雇用保険率が一、〇〇〇分の一五・五(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により雇用保険率が変更されている場合においては一、〇〇〇分の一五又は一、〇〇〇分の一四・五)(うち失業等給付に係る率一、〇〇〇分の八)以上である場合 (二) 当該会計年度の前会計年度において、1の(一)の加減した額から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額が、失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超えない場合 (三) (一)及び(二)に該当しない場合であって、当該会計年度において、受給資格者の数の急激な増加及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況の急激な悪化が認められる場合 4 令和四年度における雇用保険法附則第一四条の四第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額について、令和二年度及び令和三年度の算定方法を準用するものとした。 二 国家公務員共済組合法施行令の一部改正(第二条関係) 国家公務員共済組合法に基づく育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用の国の負担について、令和四年度から令和六年度までにおいては、本来負担すべき割合の一〇〇分の一〇を負担するものとした。 三 地方公務員等共済組合法施行令の一部改正(第二条関係) 地方公務員等共済組合法に基づく育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用の地方公共団体の負担について、令和四年度から令和六年度までにおいては、本来負担すべき割合の一〇〇分の一〇を負担するものとした。 四 行政手続法施行令の一部改正(第三条関係) 行政手続法第三九条第四項第四号の意見公募手続の適用除外に該当する命令等に、雇用保険法第二〇条の二(同条の厚生労働省令で定める事業に係る部分及び厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等を加えることとした。 五 施行期日 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。ただし、四は、同年七月一日から施行することとした。
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