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公職選挙法施行令の一部改正(令和5年2月10日政令第33号〔第2条〕 令和5年2月17日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年02月10日
  • 施行日 令和5年02月17日

総務省

昭和35年厚生省令第12号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇最高裁判所裁判官国民審査法施行令及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令(政令第三三号)(総務省)

一 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部改正関係
 1 投票に関する書類等の保存に関する事務の合理化
  ㈠ 審査の投票に関する書類(審査に用いなかった投票用紙を含む。)は、次に掲げる区分に応じ、次に定める期間、保存しなければならないこととした。(第六条及び第一一条関係)
   ⑴ 当該書類のうち⑵に掲げるもの以外のもの 審査の期日から五年間(審査無効の訴訟又は罷免無効の訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)
   ⑵ 審査に用いなかった投票用紙 審査の期日から審査無効の訴訟又は罷免無効の訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間)
  ㈡ 審査の開票に関する書類、審査分会に関する書類及び審査会に関する書類は、審査の期日から五年間(審査無効の訴訟又は罷免無効の訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならないこととした。(第一〇条、第一一条及び第一五条関係)
 2 洋上投票等をしようとする審査人に対する情報の提供
  ㈠ 船長は、当該指定船舶等の航海の期間中に、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号(最高裁判所裁判官国民審査法第五条第一項に規定する告示番号をいう。㈡において同じ。)を知った場合には、直ちにこれらを船員に知らせなければならないこととした。(第七条第一項関係)
  ㈡ 南極地域調査組織の長は、当該南極地域調査組織の南極調査期間中に、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を知った場合には、直ちにこれらを南極調査員に知らせなければならないこととした。(第七条第二項関係)
 3 在外公館等における在外投票に関する書類の保存
 在外公館等における在外投票に関する書類の保存に係る所要の規定の整備を行うこととした。(第八条関係)
 4 審査人の数の報告
 審査分会長は、審査分会の結果の報告をするときは、併せて、公職選挙法第二二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における最高裁判所裁判官国民審査法第八条の選挙人名簿に登録されている者及び審査の告示の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における同条の在外選挙人名簿に登録されている者の総数を報告しなければならないこととした。(第一四条関係)
 5 審査の施行に関する費用の国庫負担
 次に掲げる費用について、国会の議決した予算の範囲内において、最高裁判所裁判官国民審査法第五一条の規定により国庫の負担する審査の施行に関する費用とすることとした。(第一八条関係)
  ㈠ 最高裁判所裁判官国民審査法第二六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四九条第七項及び第九項の規定により行われる送信に要する費用
  ㈡ 最高裁判所裁判官国民審査法第二六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四九条の二第一項第二号の規定により行われる投票に関する費用

二 公職選挙法施行令の一部改正関係
 当該選挙に用いなかった投票用紙は、次に掲げる選挙の区分に応じ、次に定める期間、保存しなければならないこととした。(第四五条及び第六五条の九第二項関係)
 1 衆議院議員又は参議院議員の選挙 当該選挙の期日から当該選挙についての選挙の効力若しくは当選の効力に関する訴訟の出訴期間が経過する日又は当該訴訟が係属しなくなった日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期が終了した場合には、その終了の日までの間)
 2 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 当該選挙の期日から当該選挙についての異議の申出期間が経過する日、異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定した日又は選挙の効力若しくは当選の効力に関する訴訟が係属しなくなった日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る地方公共団体の議会の議員又は長の任期が終了した場合には、その終了の日までの間)

三 施行期日等
 1 一による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定は、原則としてこの政令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用することとした。(附則第二条関係)
 2 この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和四年法律第八六号)の施行の日(令和五年二月一七日)から施行することとした。
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