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職員の退職管理に関する政令の一部改正(令和4年3月30日政令第128号〔第8条〕 令和5年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月30日
  • 施行日 令和5年04月01日

内閣府

平成20年政令第389号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第一二八号)(内閣官房) 一 関係政令の整備等関係 検察庁法施行令その他の関係政令について、所要の規定の整備等を行うこととした。(第一条及び第二条並びに第四条~第一〇条関係) 二 国家公務員退職手当法施行令の一部改正関係 定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例措置について所要の規定の整備を行うとともに、当該特例措置について所要の経過措置を定めることとした。(第三条関係) 三 経過措置関係 1 暫定再任用職員等である組合員又は組合員であった者に対する国家公務員共済組合法施行令の適用について所要の経過措置を定めることとした。(第一一条関係) 2 内閣総理大臣への事後の再就職の届出に係る職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の適用について所要の経過措置を定めることとした。(第一二条関係) 四 施行期日 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
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