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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部改正(令和4年5月9日法律第38号〔第2条〕 民法等の一部を改正する法律(令和3年4月28日法律第24号)の施行の日 ※令和5年4月1日からの施行となりました)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年05月09日
  • 施行日 令和5年04月01日

国土交通省

平成30年法律第49号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(法律第三八号)(国土交通省) 1 目的 この法律の目的に、所有者不明土地の管理の適正化を図ることを追加することとした。(第一条関係) 2 基本方針等 (一) 基本方針 国土交通大臣及び法務大臣は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する基本的な方針を定めなければならないこととした。(第三条第一項関係) (二) 地方公共団体の責務 (1) 市町村は、その区域内における所有者不明土地の利用の円滑化等の的確な実施が図られるよう、この法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第五条第二項関係) (2) 都道府県は、(1)の市町村の責務が十分に果たされるよう、市町村相互間の連絡調整を行うとともに、市町村に対し、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう努めなければならないこととした。(第五条第三項関係) 3 所有者不明土地の利用の円滑化のための特別の措置 (一) 特定所有者不明土地として、所有者不明土地のうち、その利用が困難であり、かつ、引き続き利用されないことが確実であると見込まれる建築物として建築物の損傷、腐食その他の劣化の状況、建築時からの経過年数その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当するものが存し、かつ、業務の用その他の特別の用途に供されていない土地を追加することとした。(第二条第二項関係) (二) 地域福利増進事業の実施のための措置 (1) 地域福利増進事業として、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものを追加することとした。(第二条第三項第九号及び第一〇号関係) イ 備蓄倉庫、非常用電気等供給施設その他の施設で災害対策の実施の用に供するものとして政令で定めるものの整備に関する事業 ロ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法による再生可能エネルギー発電設備のうち、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定める要件に適合するものの整備に関する事業 (2) 裁定申請書等の縦覧期間を、六月間から二月間に短縮することとした。(第一一条第四項関係) (3) 都道府県知事は、土地使用権等の取得についての裁定において、補償金の支払の時期を定めなければならないこととした。(第一三条第二項第四号関係) (4) 土地等使用権の存続期間について、長期にわたる土地の使用を要するものとして政令で定める事業にあっては、二〇年を限度とすることとした。(第一三条第三項関係) (5) 土地等使用権の取得に係る補償金の額は、近傍類似の土地又は近傍同種の物件の借賃その他の当該補償金の額の算定の基礎となる事項を考慮して定める相当の額から特定所有者不明土地等の管理に要する費用に相当する額を控除して得た額とすることとした。(第一六条第三項関係) (6) 事業者は、裁定において定められた補償金の支払の時期までに、補償金を供託しなければならないものとし、当該時期までに当該供託をしないときは、当該裁定は、その時以後その効力を失うこととした。(第一七条第一項及び第一八条関係) (7) 使用権者は、(6)の規定により裁定が失効したときは、使用権設定土地を原状に回復し、これを返還しなければならないこととした。(第二四条関係) 4 所有者不明土地の管理の適正化のための特別の措置 (一) 所有者不明土地の管理の適正化のための措置 (1) 市町村長は、管理不全所有者不明土地による、当該管理不全所有者不明土地の周辺の土地において災害を発生させる事態又は周辺の地域において環境を著しく悪化させる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める場合には、当該管理不全所有者不明土地の確知所有者に対し、災害等防止措置を講ずべきことを勧告することができることとした。(第三八条第一項関係) (2) 市町村長は、(1)の規定による勧告をする場合において、管理不全隣接土地による、当該管理不全隣接土地及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地の周辺の土地において災害を発生させる事態又は周辺の地域において環境を著しく悪化させる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、当該管理不全隣接土地の所有者に対しても、当該管理不全隣接土地について、当該事態の発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとした。(第三八条第二項関係) (3) 市町村長は、(1)の勧告に係る確知所有者が正当な理由がなくて当該勧告に係る災害等防止措置を講じないときは、当該確知所有者に対し、当該災害等防止措置を講ずべきことを命ずることができることとした。ただし、当該確知所有者が当該災害等防止措置の実施に必要な共有持分を有しない者である場合は、この限りでないこととした。(第三九条関係) (4) 市町村長は、管理不全所有者不明土地の確知所有者がいない場合等において、管理不全所有者不明土地における災害等防止措置に係る事態を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該管理不全所有者不明土地の所有者の負担において、当該災害等防止措置を自ら講じることができること等とした。(第四〇条第一項関係) (二) 所有者不明土地の管理に関する民法の特例 (1) 市町村長は、管理不全所有者不明土地につき、当該管理不全所有者不明土地の周辺の土地において災害を発生させる事態又は周辺の地域において環境を著しく悪化させる事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、管理不全土地管理命令の請求をすることができることとした。(第四二条第三項関係) (2) 市町村長は、管理不全隣接土地につき、当該管理不全隣接土地及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地の周辺の土地において災害を発生させる事態又は周辺の地域において環境を著しく悪化させる事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、管理不全土地管理命令の請求をすることができることとした。(第四二条第四項関係) (3) 国の行政機関の長等は、第四二条第二項の規定による所有者不明土地管理命令の請求等をする場合において、当該請求等に係る土地にある建物につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、当該請求等と併せて所有者不明建物管理命令又は管理不全建物管理命令の請求をすることができることとした。(第四二条第五項関係) 5 土地の所有者の効果的な探索のための特別の措置 (一) 都道府県知事及び市町村長は、4の(一)の(1)の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとき又は第四二条第二項の規定による所有者不明土地管理命令の請求等を行うため当該請求等に係る土地の土地所有者等を知る必要があるときは、その保有する土地所有者等関連情報を、内部で利用することができることとした。(第四三条第一項関係) (二) 都道府県知事及び市町村長は、当該市町村長以外の市町村長から4の(一)の(1)の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして、又は国の行政機関の長等から第四二条第二項の規定による所有者不明土地管理命令の請求等を行うため当該請求等に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして、土地所有者等関連情報の提供の求めがあったときは、土地所有者等関連情報を提供することとした。(第四三条第二項関係) 6 所有者不明土地対策計画等 (一) 所有者不明土地対策計画 (1) 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、所有者不明土地対策計画を作成することができることとした。(第四五条第一項関係) (2) 国は、所有者不明土地対策計画に基づいて所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要な事業等を行う市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業等に要する費用の一部を補助することができることとした。(第四五条第六項関係) (二) 所有者不明土地対策協議会 市町村は、単独で又は共同して、所有者不明土地対策計画の作成等に関する協議その他必要な協議を行うため、所有者不明土地対策協議会を組織することができることとした。(第四六条第一項関係) 7 所有者不明土地利用円滑化等推進法人 (一) 所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定 市町村長は、特定非営利活動法人等であって、第四八条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定することができることとした。(第四七条第一項関係) (二) 管理不全土地管理命令の請求等の要請 所有者不明土地利用円滑化等推進法人は、所有者不明土地につきその適切な管理のため特に必要があると認めるとき又は管理不全所有者不明土地等につき4の(二)の(1)若しくは(2)に規定する事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第四二条第二項の規定による所有者不明土地管理命令の請求等又は4の(二)の(1)若しくは(2)の規定による管理不全土地管理命令の請求等をするよう要請することができることとした。(第五一条第一項関係) 8 雑則 市町村長は、所有者不明土地対策計画の作成等又は所有者不明土地の管理の適正化を図るために行う事業等の実施の準備等のため必要があるとき等は、国土交通大臣に対し、国土交通省の職員の派遣を要請することができることとした。(第五三条第二項関係) 9 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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