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民事訴訟法の一部改正(令和4年5月25日法律第48号〔第2条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年12月16日(政令第384号)において令和5年3月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年05月25日
  • 施行日 令和5年03月01日

法務省

平成8年法律第109号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三八四号)(法務省)

 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和五年二月二〇日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は同年三月一日とすることとした。


◇民事訴訟法等の一部を改正する法律(法律第四八号)(法務省)

一 民事訴訟法の一部改正関係
 1 映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等
 映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論に関する規定等を設けることとした。(第八七条の二関係)
 2 訴訟記録の閲覧等
 電磁的訴訟記録の閲覧等に関する規定等を設けるとともに、秘密保護のための閲覧等の制限に関する規定等を改めることとした。(第九一条~第九二条関係)
 3 送達
 電磁的記録の送達に関する規定を設けるとともに、公示送達に関する規定等を改めることとした。(第一〇〇条、第一〇九条~第一〇九条の四、第一一一条及び第一一二条関係)
 4 電子情報処理組織による申立て等
 電子情報処理組織による申立て等に関する規定を改めるとともに、電子情報処理組織による申立て等によらなければならない場合に関する規定等を設けることとした。(第一三二条の一〇~第一三二条の一三関係)
 5 申立人の住所、氏名等の秘匿
 申立人の住所、氏名等を秘匿する決定をすることができることとし、これに関する規定を設けることとした。(第九二条及び第一三三条~第一三三条の四関係)
 6 口頭弁論
 口頭弁論に係る電子調書の作成等に関する規定を設けるとともに、通訳人に関する規定等を改めることとした。(第一五一条、第一五四条、第一六〇条及び第一六〇条の二関係)
 7 争点及び証拠の整理手続
 音声の送受信による通話の方法による弁論準備手続に関する規定及び書面による準備手続に関する規定等を改めることとした。(第一七〇条、第一七一条及び第一七五条~第一七六条の二関係)
 8 証人尋問
 映像と音声の送受信による通話の方法による証人尋問に関する規定及び尋問に代わる書面の提出に関する規定等を改めることとした。(第二〇三条、第二〇四条及び第二〇五条関係)
 9 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する規定を設けることとした。(第二三一条の二及び第二三一条の三関係)
 10 判決
 判決書の作成に関する規定等を改めることとした。(第二五二条~第二五七条関係)
 11 法定審理期間訴訟手続に関する特則
 裁判所は、当事者の双方の申出等に基づき、法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をする旨の決定をすることとし、当該手続に関する規定を設けることとした。(第三八一条の二~第三八一条の八関係)
 12 その他の改正
 当事者、訴訟費用、訴訟手続、訴えの提起前における証拠収集の処分等、訴え、口頭弁論及びその準備、証拠、裁判によらない訴訟の完結、簡易裁判所の訴訟手続に関する特則、控訴、再審、手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則、少額訴訟に関する特則並びに督促手続に関する規定を改めることとした。(第四五条、第七一条、第七九条、第八九条、第九二条の二、第九二条の八、第九三条、第九四条、第九七条、第一二八条、第一三二条の二~第一三二条の七、第一三七条の二、第一六一条~第一六三条、第一八五条~第一八七条、第二一五条、第二一五条の三、第二一八条、第二二七条、第二三二条の二、第二三五条、第二六一条、第二六四条、第二六七条、第二六七条の二、第二七七条の二、第二七八条、第二八〇条、第二八五条、第三三八条、第三五二条、第三五七条、第三七八条、第三八七条、第三八八条、第三九七条及び第三九九条関係)

二 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正関係
 訴えの提起の手数料の額及び納付方法等に関する規定を改めることとした。(第三条、第八条、第一一条及び別表第二関係)

三 人事訴訟法の一部改正関係
 映像と音声の送受信による通話の方法によって手続に参加した当事者が、離婚の訴えに係る訴訟において和解等をすることができることとした。(第三七条関係)

四 家事事件手続法の一部改正関係
 映像と音声の送受信による通話の方法によって離婚についての調停等を成立させることができることとした。(第二六八条及び第二七七条関係)

五 民事執行法の一部改正関係
 差押債権者等の住所等について秘匿決定がされた場合に、第三債務者に対し、供託命令を発することができることとした。(第一六一条の二関係)

六 その他
 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めるとともに、関係法律の規定の整備等をすることとした。(附則第二条~第一二六条関係)

七 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
     
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