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特別会計に関する法律の一部改正(令和4年6月15日法律第65号〔第2条〕 令和5年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月15日
  • 施行日 令和5年04月01日

国土交通省

平成19年法律第23号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(法律第六五号)(国土交通省)

一 自動車損害賠償保障法の一部改正関係
 1 目的の改正
 この法律は、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とすることとした。(第一条関係)
 2 紛争処理に対する時効の完成猶予効の付与等
  ㈠ 時効の完成猶予
 保険金等又は共済金等の支払に係る紛争の調停(以下「紛争処理」という。)による解決の見込みがないことを理由に指定紛争処理機関により当該紛争処理が打ち切られた場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争処理の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争処理の申請の時に、訴えの提起があったものとみなすこと等とした。(第二三条の一四、第二三条の一七第四項及び第二三条の二一第三項関係)
  ㈡ 訴訟手続の中止
 紛争について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次に掲げる事由のいずれかに該当し、かつ、当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができること等とした。(第二三条の一五関係)
   ⑴ 当該紛争について、当該紛争の当事者間において指定紛争処理機関による紛争処理が実施されていること。
   ⑵ ⑴に掲げる事由のほか、当該紛争の当事者間に指定紛争処理機関による紛争処理によって当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
 3 自動車事故対策事業の創設
  ㈠ 政府は、自動車事故対策事業として、第七二条第一項に規定する自動車損害賠償保障事業及び㈡に規定する被害者保護増進等事業を行うこととした。(第七一条関係)
  ㈡ 政府は、被害者保護増進等事業として、次の業務を行うこと等とした。(第七七条の二関係)
   ⑴ 被害者の療養を行う施設の設置及び運営、被害者の療養生活の援護、被害者の受ける介護の援護その他の被害者の保護の増進を図るために必要な業務
   ⑵ 道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業に従事する者に対する運行の安全の確保に関する事項の指導、自動車事故の発生の防止に資する機器及び装置の導入の促進その他の自動車事故の発生の防止を図るために必要な業務
  ㈢ 国土交通大臣は、被害者保護増進等事業の安定的かつ効果的な実施を図るため、被害者保護増進等事業の実施に関する事項を定めた計画(以下「被害者保護増進等計画」という。)を作成すること等とした。(第七七条の三第一項及び第二項関係)
  ㈣ 国土交通大臣は、被害者保護増進等計画を作成するときは、あらかじめ、被害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、財務大臣に協議しなければならないこととした。(第七七条の三第三項関係)
  ㈤ 保険会社等は、㈠に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事故対策事業賦課金として政府に納付しなければならないこととした。(第七八条関係)
 4 罰則の追加
 第二三条の一七第四項又は第二三条の二一第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした場合には、その違反行為をした者は、三〇万円以下の罰金に処することとした。(第八八条第三号関係)

二 特別会計に関する法律の一部改正関係
 1 自動車安全特別会計の目的及び勘定区分
  ㈠ 自動車安全特別会計は、自動車事故対策事業及び自動車検査登録等事務に関する政府の経理を明確にすることを目的とすることとした。(第二一〇条第一項関係)
  ㈡ 自動車安全特別会計は、自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定に区分することとした。(第二一二条関係)
 2 自動車事故対策勘定の基金
 自動車事故対策勘定においては、自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第四項の規定によりこの勘定に帰属した資産の価額から負債の価額を控除した額(同法第二条の規定による改正前の附則第五五条第一項に規定する自動車事故対策計画に基づく交付等に係るものに限る。)に相当する金額をもって基金とすること等とした。(第二一二条の二及び第二一八条関係)
 3 自動車事故対策勘定の積立金
 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、被害者保護増進等計画を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てること等とした。(第二一八条の二関係)

三 施行期日
 この法律は、一部を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
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